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不動産取得税の税率と税額計算方法


不動産取得税の税率不動産取得税の税率は原則、「4%」ですが、「
平成21年(2009年)3月31日まで」に取得した不動産(土地、住宅)の場合は、「3%」となっており、また一定の条件を満たせば、不動産取得税の軽減が受けられます。

また不動産取得税は、「固定資産税評価額」を課税標準として、税額を算出します。

-不動産取得税の税率-

不動産取得税の税率は「
原則4%」となっていますが、平成21年3月31日までに不動産を取得した場合は・・・

・土地、建物のうち住宅・・・「
3%

・建物のうち非住宅・・・「
3.5%(平成20年4月1日〜平成21年3月31日までは4%)」

となっています。

-不動産取得税の軽減措置-

平成21年3月31日までに不動産のうち、「
宅地」を取得した場合は、「固定資産税評価額が1/2」に軽減されています。

また、以下に該当する場合は固定資産税評価額から所定額の控除を受けることができます。

◎新築住宅

・床面積が50u以上〜240u以下である・・・「
固定資産税評価額-1,200万円

◎中古住宅

・床面積が50u以上〜240u以下である

・取得した中古住宅が自己の居住用で、取得日前20年以内に新築された住宅である(耐火構造の場合は25年)

以上の2つの条件を満たした場合・・・「
固定資産税評価額-新築時期別控除額

となります。

新耐震基準に適合している中古住宅の場合は、築後20年(耐火構造の場合は25年)を超えた場合でも、軽減が受けられます。

◎新築時期別控除額

新築時期別控除額
新築時期 控除額
〜昭和56年(1981)6月30日 350万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成1年3月31日 450万円
平成1年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
平成9年(1997年)4月1日〜 1,200万円

不動産取得税の軽減を受ける場合は、各都道府県が定める日までに申告しなければ、軽減の適用が受けられない場合がありますので注意しましょう!(日数は各都道府県によって異なります)

-不動産取得税の税額計算-

不動産取得税の税額計算は・・・

「固定資産税評価額×税率=不動産取得税額」

となり、固定資産課税台帳に登録された
固定資産税評価額が課税標準となります(新・増築家屋等は除きます)。

具体的には・・・

◎基本(控除が適用されない場合)

固定資産税評価額×税率=不動産取得税額

◎宅地を取得した場合

固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額

◎新築住宅の軽減が適用される場合

(固定資産税評価額-1,200万円)×税率=不動産取得税額

◎中古住宅の軽減が適用される場合

(固定資産税評価額-新規時期別控除額)×税率=不動産取得税額

となるのです。

また、上記で算出された不動産取得税額が

「45,000円」

「(土地1u当りの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200uまで))×3%」

の、どちらかよりも多い場合には、さらに上記の2つの金額のどちらかが控除されます。つまり・・・

算出された不動産取得税額-控除額=不動産取得税額

となるのです。

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