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自営業者(個人事業主)にかかる税金


自営業者(個人事業主)と税金サラリーマンで給与所得しかない方は基本的に給料から「所得税・住民税(道府県民税+市町村民税)」が源泉徴収され、年末調整によって最終的に税額が確定していますので、確定申告の必要はありません(医療費控除などを受ける場合は確定申告が必要ですが)。

しかし自営業者(個人事業主)はそうはいきません。「1月1日~12月31日」までの「事業所得」を計算し、「翌年の2月16日~3月15日」までの間に確実に確定申告しなければなりません。

また自営業者(個人事業主)の場合は、サラリーマンなどの方とは違い、さまざまな税金に関わっていますので、すでに自営業者(個人事業主)の方はもちろん、これから自営業者(個人事業主)になる方も、自営業者(個人事業主)にはどのような税金が関わってくるのかを再確認しておきましょう!

-自営業者(個人事業主)と事業所得-

自営業者(個人事業主)の場合、サラリーマンの給料所得に代わるものが「事業所得」となります。事業所得の大まかな流れは・・・

1月1日~12月31日」までの事業所得を、

翌年の2月16日~3月15日」までに確定申告して納付することとなります。

しかし実際には、

前年分の確定申告税の1/3にあたる金額」を、

7月と11月」に予定納税し(合計2/3)、確定申告時に残りの税額を納付することとなります(納付した予定納税額のほうが多い場合はもちろん還付されます)。

また住民税「道府県民税+市町村民税」は、確定申告したデータが各地方自治体へ送られ、計算された納付額を「6月・8月・10月・翌年の1月」の4回に分けて納付することとなります。

詳しくは・・・「事業所得」を参照してください。

-事業所得以外に負担しなければならない税金-

自営業者(個人事業主)は事業所得だけでなく、その他の税金も負担しなければなりません。その代表が、国税である事業所得に対して、地方税である「事業税」です。もちろん自営業者(個人事業主)に関係してくるのは、「個人事業税」となります。

しかし個人事業税には「事業主控除:290万円」がありますので、前年の事業所得がこれ以下であれば負担額は「0円」となります。

ただこの個人事業税は、確定申告していれば改めて申告の必要はなく、前年の所得に応じて計算された納付通知書が各地方自治体から送付されてきますので、原則、「8月・11月」の2回に分けて納付することとなると思います。

-従業員を雇っている場合-

自営業者といっても、個人1人だけでやっているのか、家族でやっているのか、家族以外の従業員を雇っているのかはそれぞれです。

いずれにしても従業員を雇っている場合は、「源泉徴収義務者」として、従業員の給料から所得税・住民税を差引いて、「徴収した月の翌月の10日」までに納付することとなっています(従業員数が常時10人未満であれば年2回で良い場合もあります)。

また年末には年末調整をして清算も行わなければなりません。

-自営業者(個人事業主)と消費税-

自営業者(個人事業主)は取引の段階で消費税を負担し、そして取引の相手側から消費税を預かりますので、それらを計算して申告、納付しなければなりません。

消費税の税額計算方法(納税額)

簡易課税制度

消費税が非課税となる取引

消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)


以上のように自営業者(個人事業主)はさまざまな税金と関わっていますので、税理士などに依頼している場合でも、少しは勉強しておくことも必要ではないでしょうか。


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