税金対策と節税対策ガイドTOP > 035自動車とバイクの税金 > バイク・原付の税金

バイク・原付の税金


バイクの税金バイク(オートバイ)と原付(原動機付自転車)を購入する場合、また所有する場合は、「自動車重量税・軽自動車税」という2つの税金がかかってしまいます。


2015年4月1日より軽自動車税が増税され、バイクの税金も増税されています。


 バイクと原付に関わってくる税金



バイクの区分 排気量 自動車重量税 軽自動車税(年)
原付第一種 50cc以下 - 2,000円
原付第二種 51~91cc - 2,000円
91~125cc - 2,400円
軽二輪車 126~250cc 4,900円
(新規登録時)
3,600円
小型二輪車 251cc以上 1,900円/年
(0~12年経過車)

2,200円/年
(13年以上経過車)

2,500円/年
(18年以上経過車)
6,000円


 自動車重量税



自動車重量税(国税)はバイク購入時、または車検時に、バイクの排気量に応じてかかる税金で、バイク(二輪車)の場合、原付、125ccまでのバイクは非課税となっており、軽二輪車(126cc~250cc)は新規登録時のみ4,900円を、小型二輪車(251cc以上)のバイクは新規登録からの経過年数によって1,900円~2,500円/1年、「車検証(自動車検査証)の交付等を受ける者」、または「車両番号の指定を受ける者」が納付しなければならず(前納制)、納税義務者は新車購入時、または車検時に陸運支局へ納付します。


ですので小型二輪車(251cc以上)のバイクは車検を受ける際に2年分、納付することとなります(18年経過車であれば2,500円×2=5,000円)。


 軽自動車税



原付の税金軽自動車税(地方税)は毎年4月1日現在の軽自動車(バイク・原付含む)所有者に対してかかる税金のことで、税額はバイク(原付)の排気量に応じて上記の通り、「2,000~6,000円(年間)」となっており(前納制)、納税義務者に対しては毎年5月上旬に住所地を管轄する市区町村役場から納税通知書が送付され、5月31日が納付期限となっています。


ちなみに軽自動車税は4月1日時点のバイク(車)所有者が納税義務者となっていますので、もしも4月2日にバイクを購入するなどして新所有者となった場合でも納税義務はありません。


また軽自動車税は年額での税額となりますので、例え4月2日に廃車したとしても年間の軽自動車税を納付する義務があり、月割計算で還付されることもありませんので、バイクを廃車する場合、または売る場合は4月1日までに早めに行いましょう。



スポンサードリンク