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自動車重量税


自動車重量税の説明自動車重量税とは、その名の通り、「自動車の重量」に応じて税額が決まる国税のことで、自動車を新規登録する際や、車検(継続検査)時、また軽自動車の使用の届出をする際に、所定の税額を納付することとなっています。

分かりやすくいうと、「
車検時、または新車購入時」に、決められた自動車重量税がかかるのです。

また自動車重量税によって納められた税金は、「3/4が国の財源(一般道路建設費など)」、「1/4が市町村の一般道路の整備費など」に充てられています。

大型特殊自動車は自動車重量税の対象外となっています。

「普通自動車(小型自動車)・軽自動車」を廃車した場合、「車検が1ヶ月以上残っている場合」には、残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。

-自動車重量税の税額-


自動車重量税の税額(0.5トン以下)
車検有効期間 車の種類 税額(円)
1年 軽自動車 -
普通自動車(小型自動車) 6,300円
2年 軽自動車 8,800円
普通自動車(小型自動車) 12,600円
3年 軽自動車 13,200円
普通自動車(小型自動車) 18,900円


上記の表は、「
普通自動車(小型自動車)0.5トン以下」の場合です。軽自動車は重量に関係なく一律税額が決まっていますが、普通自動車(小型自動車)の場合は、「0.5トンごとに」、その倍、その3倍となっていきます。

つまり、「車検有効期間1年・1トンの普通自動車(小型自動車)」の場合は・・・

6,300円+6,300円=12,600円」となり、

「車検有効期間2年・2トンの普通自動車(小型自動車)」の場合は・・・

12,600円+12,600円+12,600円+12,600円=50,400円」となります。

自動車の重量は、10kg未満は切捨てで計算します。

またバイクも自動車重量税の対象となり・・・

・小型二輪(251cc以上)・・・「
1年:2,500円/2年:5,000円

・軽二輪(126cc以上〜250cc以下)・・・「
新規登録時のみ:6,300円

・原付バイク(125cc以下)・・・「
自動車重量税は非課税

となります。

-自動車重量税の納税義務者-

自動車重量税の納税義務者は、「車検証(自動車検査証)の交付等を受ける者」、または「車両番号の指定を受ける者」となっています。

-自動車重量税の納付方法-

自動車重量税は、原則、「自動車検査証の交付等、または車両番号の指定」を受けるまでに、陸運局(軽自動車協会)において、所定の自動車重量税額に相当する印紙を納付書に貼り付けて、納付することとなっています。

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