自動車重量税
自動車重量税とは、その名の通り、「自動車の重量」に応じて税額が決まる国税のことで、自動車を新規登録する際や、車検(継続検査)時、また軽自動車の使用の届出をする際に、所定の税額を納付することとなっています。分かりやすくいうと、「車検時、または新車購入時」に、決められた自動車重量税がかかるのです。
また自動車重量税によって納められた税金は、「3/4が国の財源(一般道路建設費など)」、「1/4が市町村の一般道路の整備費など」に充てられています。
※大型特殊自動車は自動車重量税の対象外となっています。
※「普通自動車(小型自動車)・軽自動車」を廃車した場合、「車検が1ヶ月以上残っている場合」には、残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。
-自動車重量税の税額-
| 自動車重量税の税額(0.5トン以下) | ||
| 車検有効期間 | 車の種類 | 税額(円) |
| 1年 | 軽自動車 | - |
| 普通自動車(小型自動車) | 6,300円 | |
| 2年 | 軽自動車 | 8,800円 |
| 普通自動車(小型自動車) | 12,600円 | |
| 3年 | 軽自動車 | 13,200円 |
| 普通自動車(小型自動車) | 18,900円 | |
上記の表は、「普通自動車(小型自動車)0.5トン以下」の場合です。軽自動車は重量に関係なく一律税額が決まっていますが、普通自動車(小型自動車)の場合は、「0.5トンごとに」、その倍、その3倍となっていきます。
つまり、「車検有効期間1年・1トンの普通自動車(小型自動車)」の場合は・・・
「6,300円+6,300円=12,600円」となり、
「車検有効期間2年・2トンの普通自動車(小型自動車)」の場合は・・・
「12,600円+12,600円+12,600円+12,600円=50,400円」となります。
※自動車の重量は、10kg未満は切捨てで計算します。
またバイクも自動車重量税の対象となり・・・
・小型二輪(251cc以上)・・・「1年:2,500円/2年:5,000円」
・軽二輪(126cc以上〜250cc以下)・・・「新規登録時のみ:6,300円」
・原付バイク(125cc以下)・・・「自動車重量税は非課税」
となります。
-自動車重量税の納税義務者-
自動車重量税の納税義務者は、「車検証(自動車検査証)の交付等を受ける者」、または「車両番号の指定を受ける者」となっています。
-自動車重量税の納付方法-
自動車重量税は、原則、「自動車検査証の交付等、または車両番号の指定」を受けるまでに、陸運局(軽自動車協会)において、所定の自動車重量税額に相当する印紙を納付書に貼り付けて、納付することとなっています。
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