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登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)


登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)の説明不動産を取得した場合には、「登録免許税」がかかりますが、一定の条件を満たせば、「
登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)」が適用され、登録免許税の税率が引き下げられています。

-登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用される条件-

◎新築住宅を取得した場合

・自己の居住の用に供される住宅(マンション・建売住宅)である

・平成19年(2007年)3月31日までに取得したマイホーム(マンション・建売住宅)である

・マイホーム(マンション・建売住宅)を取得後、1年以内に登記している

・取得したマイホーム(マンション・建売住宅)の登記簿上の床面積が50u以上である

・管轄の市区町村長の発行する「専用住宅証明書」を提出する

◎中古住宅を取得した場合

中古住宅の場合は、上記の条件に加え・・・

・築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のマイホーム(マンション・建売住宅)である

新耐震基準」、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、または、これに準ずるものである場合は、築後の年数は不問とされています。

-登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用された場合の税額-

◎登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用される前の税額


不動産登記の税額
登記内容 対象物 税額
所有権の保存登記 建物 固定資産税評価額×0.4%
所有権の移転登記(売買) 土地 固定資産税評価額×1%
建物 固定資産税評価額×2%
抵当権の設定登記 - 債権金額×0.4%


◎登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用された場合の税額


不動産登記の税額
登記内容 対象物 税額
所有権の保存登記 建物 0.4%⇒0.15%(新築のみ)
所有権の移転登記(売買) 土地 -
建物 2%⇒0.3%(新築・中古)
抵当権の設定登記 - 0.4%⇒0.1%(新築・中古)


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