登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)
不動産を取得した場合には、「登録免許税」がかかりますが、一定の条件を満たせば、「登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)」が適用され、登録免許税の税率が引き下げられています。-登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用される条件-
◎新築住宅を取得した場合
・自己の居住の用に供される住宅(マンション・建売住宅)である
・平成19年(2007年)3月31日までに取得したマイホーム(マンション・建売住宅)である
・マイホーム(マンション・建売住宅)を取得後、1年以内に登記している
・取得したマイホーム(マンション・建売住宅)の登記簿上の床面積が50u以上である
・管轄の市区町村長の発行する「専用住宅証明書」を提出する
◎中古住宅を取得した場合
中古住宅の場合は、上記の条件に加え・・・
・築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のマイホーム(マンション・建売住宅)である
※「新耐震基準」、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、または、これに準ずるものである場合は、築後の年数は不問とされています。
-登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用された場合の税額-
◎登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用される前の税額
| 不動産登記の税額 | ||
| 登記内容 | 対象物 | 税額 |
| 所有権の保存登記 | 建物 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 所有権の移転登記(売買) | 土地 | 固定資産税評価額×1% |
| 建物 | 固定資産税評価額×2% | |
| 抵当権の設定登記 | - | 債権金額×0.4% |
◎登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用された場合の税額
| 不動産登記の税額 | ||
| 登記内容 | 対象物 | 税額 |
| 所有権の保存登記 | 建物 | 0.4%⇒0.15%(新築のみ) |
| 所有権の移転登記(売買) | 土地 | - |
| 建物 | 2%⇒0.3%(新築・中古) | |
| 抵当権の設定登記 | - | 0.4%⇒0.1%(新築・中古) |
スポンサードリンク