住宅ローン控除(住宅ローン減税)
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、新築・中古の住宅(敷地)をローンで購入、または住宅を増改築(リフォーム)した場合に、一定の条件を満たせば、「最長10年間」年末のローン残高に応じて所得税が軽減、還付される税額控除のことで、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。この住宅ローン控除はすでに控除額の縮小が決まっており、平成18(2006)年入居の場合は「最大255万円」、平成20(2008)年入居の場合は「最大160万円」となっており、平成21(2009)年以降の入居では控除の適用が受けられなくなっています。
※住宅ローン控除は所得税に対して適用される制度ですので、住民税(道府県民税+市町村民税)には適用がありません。
-住宅ローン控除の適用条件-
住宅ローン控除の制度は、「平成20(2008)年12月31日まで」に住宅を取得し、入居した場合に適用され、以下の条件すべてを満たさなければ、住宅ローン控除の対象とはなりません。
・ローン残高が、5,000万円以内であること
・ローンの対象が、住宅とその敷地に対するローンであること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・マイホーム取得の為の10年以上のローンであること
・次に該当する機関、団体から10年以上の借り入れであること「銀行、信用金庫、信用組合、農協、住宅金融公庫、年金資金運用基金、地方公共団体、各種公務員共済組合、勤務先からの借入で年利1%以上のもの 」
さらに・・・
◎マイホームが新築の場合
・床面積が50u以上かつ2分の1以上が住居用であること(居住用部分のみが住宅ローン控除の対象となります)
・工事完了の日、または取得日から6ヶ月以内に入居し、継続して居住していること
◎マイホームが中古の場合
・床面積が50u以上かつ2分の1以上が住居用であること(居住用部分のみが住宅ローン控除の対象となります)
・取得日から6ヶ月以内に入居し、継続して居住していること
・取得した住宅が建築後に使用されているものであること
・耐火建築(マンションなど)は築後25年以内、耐火建築以外(戸建など)は築後20年以内であること
・地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅であること(平成17年4月1日以後に中古住宅を取得をし、自己の住居の用に供する場合)
◎増改築の場合
・増改築(リフォーム)等の工事費用が100万円を超えるものであること
・工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の1/2以上であること
・増改築等を行った後の住宅の床面積が50u以上かつ2分の1以上が住居用であること
・増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること
-住宅ローン控除の計算方法-
控除額=年末ローン残高×控除率
-住宅ローン控除を受ける場合の注意点-
原則として、この住宅ローン控除と、「居住用財産の3,000万円特別控除」は同時に受けることができません。
しかし、住宅を2人が共同所得する場合、一方が3,000万円特別控除を受けて、もう一方がこの住宅ローン控除を受けてローンを組むことは可能となっています。
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