生命保険料控除
生命保険料控除とは、「1月1日〜12月31日」までの間に生命保険料(掛け金)を支払った場合に、その保険料に応じて所得税と住民税(道府県民税+市町村民税)の控除が受けられる所得控除のことで、個人年金の保険料を支払った場合には生命保険料控除とは別に、「個人年金保険料控除」の対象となります。-生命保険料控除の対象となる契約-
生命保険料控除の対象となる契約は、保険金(給付金)などの受取人が「契約者本人・配偶者・子供・その他の親族」となっていますが、保険期間が5年未満の生存保険や貯蓄保険、財形貯蓄制度に利用される保険はその控除対象から除外されます。
・生命保険会社(外国生命保険会社)の生命保険契約
・簡易生命保険契約
・農業協同組合(連合会)の生命共済契約
・消費生活協同組合連合会の生命共済契約
・生命保険会社(損害保険会社)の入院医療保険契約
・確定給付企業年金規約
-個人年金保険料控除の対象となる契約-
個人年金保険料控除の場合は、「個人年金保険料税制適格特約」を付帯している契約が対象となります。
・年金の受取人が保険料払込者またはその配偶者
・保険料の払込は年金支払開始前10年以上に渡る定期的なもの
・年金の支払いが受取人の年齢が60歳に達した日以後、10年以上の期間、または受取人が生存している期間に定期的に支払われるもの
-生命保険料控除(個人年金保険料控除)の計算方法-
| 支払った保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
| 15,000円以下 | 支払った保険料全額 | 支払った保険料全額 |
| 15,000円超〜25,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 | |
| 25,000円超〜40,000円 | 支払保険料×1/2+12,500円 | |
| 40,000円超〜50,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 | |
| 50,000円超〜70,000円 | 支払保険料×1/4+25,000円 | |
| 70,000円超〜100,000円 | 35,000円 | |
| 100,000円超 | 50,000円 |
以上の控除額を、生命保険と個人年金で別々に計算して合計したものが控除額となりますので、所得税控除は最高で10万円(5万+5万)、住民税控除は最高7万円(3万5千+3万5千)となります。
また生命保険料控除(個人年金保険料控除)を受ける場合には、生命保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がありますので、なくさないように保管しておきましょう!
※いわゆる「第三分野」の保険契約の場合は、保険会社ではなく、保険の内容によって、「生命保険料控除」の対象となるか、「損害保険料控除」の対象となるかが決まります。
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