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扶養控除


扶養控除(扶養者控除)の説明扶養控除(扶養者控除)とは、配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。


-扶養控除(扶養者控除)の対象となる扶養親族の範囲-

扶養控除(扶養者控除)の対象となる親族の範囲は、以下に
すべて当てはまる親族に限られます。

・配偶者以外の納税者の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人

・納税者と生計を共にしている

・年間の総所得金額が「38万円以下」(扶養者が給与所得のみの場合は、給料所得控除額(最低65万円)がありますので、給料収入103万円以下であれば扶養控除の対象となります)

・他の扶養親族や事業専従者でない

また老人ホームへ入っている場合などは、生計を共にしているとはいえませんが、子供が就学のために同居できない場合は、その詳しい状況によって判断されます。

-扶養控除額-

年齢 控除対象親族 控除所得税 控除住民税
0〜15歳 一般扶養親族 38万 33万
16〜22歳 特定扶養親族 63万 45万
23〜69歳 一般扶養親族 38万 33万
70歳〜 老人扶養親族 48万 38万
同居老親など 58万 45万


また、扶養親族が「障害者」の場合・・・

障害者・・・「
所得税27万円・住民税26万円

特別障害者・・・「
所得税40万円・住民税30万円

同居特別障害者・・・「
所得税75万円・住民税53万円

を上記の表からさらに上乗せすることができます(
障害者控除)。

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