扶養控除
扶養控除(扶養者控除)とは、配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。-扶養控除(扶養者控除)の対象となる扶養親族の範囲-
扶養控除(扶養者控除)の対象となる親族の範囲は、以下にすべて当てはまる親族に限られます。
・配偶者以外の納税者の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人
・納税者と生計を共にしている
・年間の総所得金額が「38万円以下」(扶養者が給与所得のみの場合は、給料所得控除額(最低65万円)がありますので、給料収入103万円以下であれば扶養控除の対象となります)
・他の扶養親族や事業専従者でない
また老人ホームへ入っている場合などは、生計を共にしているとはいえませんが、子供が就学のために同居できない場合は、その詳しい状況によって判断されます。
-扶養控除額-
| 年齢 | 控除対象親族 | 控除所得税 | 控除住民税 |
| 0〜15歳 | 一般扶養親族 | 38万 | 33万 |
| 16〜22歳 | 特定扶養親族 | 63万 | 45万 |
| 23〜69歳 | 一般扶養親族 | 38万 | 33万 |
| 70歳〜 | 老人扶養親族 | 48万 | 38万 |
| 同居老親など | 58万 | 45万 |
また、扶養親族が「障害者」の場合・・・
障害者・・・「所得税27万円・住民税26万円」
特別障害者・・・「所得税40万円・住民税30万円」
同居特別障害者・・・「所得税75万円・住民税53万円」
を上記の表からさらに上乗せすることができます(⇒障害者控除)。
スポンサードリンク