地震保険料控除
地震保険料控除とは、「損害保険料控除」を見直す形で創設された「所得控除」のことで、「1月1日〜12月31日」までの間に地震保険料を支払った場合に、一定の金額を所得額から控除、差し引くことができるのです。また適用されるのは、「所得税・平成19年(2007年)」、「住民税・平成20年(2008年)」以降となっていますので、平成18年(2006年)末までに契約された長期損害保険契約の場合は、基本的に損害保険料控除の対象となり、地震保険料控除と損害保険料控除を合計して、「所得税5万円・住民税2万5万円」が控除額の上限となります。
※地震保険料控除の創設に伴い、損害保険料控除は平成18年(2006年)末をもって廃止となりました。
-地震保険料控除が設けられた理由-
日本国内では地震が後を絶たず、もしも大規模な地震が起きた場合でも、地震保険に加入し、個人の力で再生できるように、国民に地震保険の加入を促しているのです(国の負担、その他の国民の負担を減らそうとしているのです)。
-地震保険料控除の控除額-
・所得税・・・「最高5万円」
・住民税・・・「最高2万5千円」
つまり・・・
地震保険料を年間5万円支払った場合には、「所得税5万円・住民税2万5千円」を、所得額から控除、差引くことができるのです。
従来の損害保険料控除の場合、「所得税1万5千円・住民税1万円」が最高控除額でしたので、かなり控除額が大きくなりました。
ただ現在の所、地震保険は火災保険に加入しなければ加入できず、火災保険だけに加入していても、この地震保険料控除は適用されませんので注意しましょう!
スポンサードリンク