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贈与税とは?


贈与税の説明贈与税とは、個人から財産(土地・建物・現金・宝石など)を贈与()された場合に課税される国税のことで、贈与税には「基礎控除110万円」がありますので、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。

贈与とは、個人が財産を相手方へ無償で与える意思表示をして、相手方が承諾することですが(口頭・書面どちらでもOK)、贈与税の場合、相手方の承諾があったかどうかが分からない場合は、贈与があったとものと見なされる場合が多いようです。

-贈与税が設けられた理由-

もしも相続財産を生前に贈与した場合、相続税がかからず、これを許してしまえば相続税の存在意味がなくなってしまいますので、相続税を補完する形で設けられたのが贈与税なのです(ですので贈与税は相続税法に規定されています)。

そのため、贈与税は相続税よりも税率が高く設定され、負担額が大きくなっていることが最大の特徴です。

また法人から財産を贈与された場合は、贈与税ではなく「一時所得」となり、「所得税・住民税(道府県民税+市町村民税)」の対象となります。

-贈与税の申告-

「1月1日~12月31日」の間に贈与を受けた場合、翌年の「2月1日~3月15日」までに、住所地の所轄税務署に対して、申告・納税しなければなりません。

人格のない社団等(PTA・同窓会など)、公益法人が個人から贈与を受けた場合にも贈与税の対象となる場合があります。

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