贈与税のかからない財産
個人から贈与された財産すべてが贈与税の対象となるわけでなく、一定の財産の場合は贈与税がかからないこととなっています。
-贈与税のかからない財産-
・贈与税の基礎控除(一律110万円)以下の財産
・贈与税の配偶者控除が適用される場合(最高2,000万円まで)
・扶養義務者から受けた教育費、生活費(妥当な額)
・香典、歳暮、お見舞いなどの金品(妥当な額)
・公益事業を行う者が譲り受けた公益事業用の財産
・立候補者が選挙運動に関して譲り受けた財産(公職選挙法に違反しないもの)
・障害者、またはその扶養義務者が譲り受けた財産で一定のもの
・特別障害者(重度障害者)が譲り受けた財産で一定のもの
・相続税の対象となるもの
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