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山林所得


山林所得の説明
山林所得とは、山林を伐採したり立木のままで譲渡した場合に生じる所得のことですが、「山林を所得してから5年以内に伐採・譲渡」した場合に生じる所得は「事業所得雑所得」に分類されます。



-山林所得の計算(算出)方法-

山林所得の計算(算出)方法は・・・

「山林総収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得」

となります。

◎山林総収入金額

山林を譲渡(売却)した場合に得られる所得のことです。また自己のために使用した場合は時価が山林総収入金額となります。

◎必要経費

山林を管理、維持するために要した費用や、譲渡する際に要した仲介手数料、伐採費などが必要経費となります。

また伐採(譲渡)した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採(譲渡)した場合、山林総収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができる、"概算経費控除"といわれる特例もあります。

◎特別控除

山林総収入金額から必要経費を差し引いた金額が「50万円未満」の場合は、その金額が、50万円を超える場合は「50万円」が特別控除として差し引くことができます。

-山林所得の税率-

山林所得の税額は以下の計算で算出され、この計算方法を「5分5乗方式」といわれています。

「(山林所得×1/5×税率)×5=税額」

以上のように、山林所得は毎年必ず生じる所得ではありませんので、その性質上、税額が低くなるように考慮されているのです。

住民税については、平成19年分より、累進課税を前提とした山林所得に係る5分5乗課税は、所得割額の税率の一律化に伴い廃止されました。

-山林所得の納税方法-

山林所得は「分離課税」として、他の所得と別々に計算し、確定申告によって税額を確定、納付します。


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