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鉱区税


鉱区税の説明
鉱区税とは、地下の埋蔵鉱物「石炭・イオウ・石油・天然ガスなど」を採掘する権利(鉱業権)を与えられていることに対して課税される、「地方税のうちの道府県民税」のことで、その面積を課税標準として税額を算出します。



-鉱区税の税額-

鉱区税の税額は・・・

「鉱区の面積x100アールごとの年額」

で計算され、

「試掘鉱区:年額200円」

「採掘鉱区:年額400円」

となっています。

「石油・可燃性天然ガス」を目的とする鉱業権の鉱区の場合は「上記の年額×2/3」と税率が軽減されています。

-鉱区税の納税義務者と申告、納付-

鉱区税は、各都道府県の鉱区に鉱業権を所有する方が納税義務者となり、「納税通知書」が送付されますので、その納税通知書に記載された期限(通常:5月末)までに納付することとなります。


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