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地価税


地価税の説明地価税とは、平成4年(1992年)に創設された国税の1つで、人(個人・法人)が「1月1日時点」で保有している土地等(借地権も含む)に対して課税されていましたが、平成10年(1998年)の税制改正によって、地価税自体は残されていますが、当分の間、課税されないこととなっています。

-地価税が創設された理由と停止された理由-

日本では地方税である固定資産税が適正に課税されていないことや、バブルで地価が高騰したために、地価の高騰を抑え、土地の有効利用を促進するために、この地価税が創設されました。

しかしバブルがはじけて以降、不況などの影響で地価が下がり続け、土地取引も減少したために、平成10年(1998年)の税制改正によって、課税が停止されることとなったのです。


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