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印紙税


印紙税の説明印紙税とは、明治6年(1873年)に制定、施工された国税のことで、経済取引、「消費貸借契約・不動産売買・譲渡契約・借地権の設定契約・請負契約・ローン契約など」を行う際に作成される文書(契約書・領収書)に課税されます。


-印紙税の税率-

印紙税の税率は、各種取引ごとに決められていますが、ここでは私たちにもっとも身近な「不動産売買・地上権、賃借権の設定・譲渡・消費貸借・運送契約」の場合の税率を掲載しておきます(請負・手形などの税率は異なります)。


印紙税の税率(不動産売買契約書・消費貸借契約書など)
課税標準(契約金額の記載のある場合) 税額(円)
9,999円以下 非課税
9,999円超~10万円以下 200
10万円超~50万円以下 400
50万円超~100万円以下 1,000
100万円超~500万円以下 2,000
500万円超~1,000万円以下 10,000
1,000万円超~5,000万円以下 20,000
5,000万円超~1億円以下 60,000
1億円超~5億円以下 100,000
5億円超~10億円以下 200,000
10億円超~50億円以下 400,000
50億円超~ 600,000
金額の記載のないもの 200


不動産の譲渡に関する契約書のうち、平成9年4月1日~平成30年(2018年)3月31日の間に作成されたものは印紙税額が軽減されています。


-印紙税がかかる文書-

印紙税は、印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられている文書に課税されます。具体的には以下の文書などです。

・領収書
・金銭借用証書
・不動産売買契約書
・請負契約書
・手形
・預金通帳

など・・・

また、記載金額が「3万円未満」の金銭などの受取書には印紙税はかかりませんの注意しましょう!

-印紙税の納税義務者-

印紙税は、課税文書(各種契約書や領収書)を作成した時点で成立、確定し、課税文書に所定の印紙を貼り付け、消印することによって納付したこととなります。

また印紙を貼り付け、消印する代わりに、税印捺印機のある税務署で現金で印紙税額を納め、文書に税印を押すことでも可能となっています。

印紙税の納税義務者は課税文書の作成者で、消印は「代理人・使用人・従業員」が行ってもよく、作成者が2名以上の場合には原則、連帯して納付する義務がありますが、印紙の消印は1人で行っても問題ありません。

印紙を貼り付け、消印しなくても、その課税文書の効力に影響はありませんが、その場合でも過怠税の対象になる場合がありますので注意しましょう(印紙を貼り付けなかった場合:印紙税の3倍・消印をしなかった場合:印紙税と同額)。

収入印紙金額を間違って多く納付してしまった場合や、非課税の文書に印紙を貼り付けてしまった場合は、税務署で所定の手続きをすることによって還付されます。


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