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株の税金と確定申告



株の税金と確定申告の場合、

配当課税⇒20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

株式譲渡益課税⇒20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

上記の税金がかかります。


さらに現物取引の場合、株式委託手数料にかかる消費税もかかります。


具体的に、仮に株で100万円の配当利益があった場合、20万3,150円(20.315%)の税金を納めることとなるのです。


株の配当、売却益等は復興特別所得税の対象なので、2013年(平成25年)1月1日~2037年12月31日まで「所得税(15%)×2.1%=0.315%分、上乗せされ所得税が15%⇒15.315%」となっています。


 NISA(ニーサ)の税金



2014年(平成26年)1月からNISA(少額投資非課税制度)が始まりました(制度は2023年までの予定)。


具体的にNISA口座で取引すると、投資額100万円(2016年1月から120万円に拡大)までの株、投資信託等の配当、株式譲渡益が非課税となります。


また非課税投資枠は最大5年間、つまり「120万円×5年間=600万円」となっていますが、途中の売却は非課税投資枠を使用したこととなります。


2016年(平成28年)からはジュニアNISAが始まり(制度はNISAと同じく2023年までの予定)、投資額80万円までの株、投資信託等の配当、株式譲渡益が非課税となります(当然、口座開設、取引等は親権者が行います)。


非課税投資枠もNISAと同じで最大5年間、「80万円×5年間=400万円」となっています。


このジュニアNISAを利用することによって、NISAと合わせて非課税投資枠は「120万円(親1人分)+80万円(子供1人分)=200万円」の株、投資信託等の配当、株式譲渡益が非課税となります。


ですので例えば、夫婦+子供2人でこの制度を利用すれば、さらに非課税投資枠が増えることとなります。


ただNISAと大きく異なるのが払い出し制限があることで、ジュニアNISAの場合、原則として18歳までは払い出しができないので注意が必要です(長期投資目的でなければ利用する価値はないかもしれません)。


/ NISA ジュニアNISA
対象者 20歳以上 0~19歳
非課税投資枠 120万円/年 80万円/年
最大非課税投資枠 600万円 400万円
払い出し制限 なし 原則18歳まで不可


 株の納税方法




株の場合、納税者(投資者)が「源泉徴収or確定申告」いずれで納付するかを選べるようになっており、口座開設時に以下の3種類の中から自由に選択が可能となっています。


~特定口座(源泉徴収有り)~

譲渡損益を証券会社が計算し、利益が出た時点で源泉徴収を行ってくれ、自動的に税金(所得税+住民税)が差引かれますので確定申告の必要はありません(この特定口座にかかる利用手数料もかかりません)。

特定口座(源泉徴収有り)は以下のような方に向いています。

・株での利益が必ず出せると自信のある方

・確定申告が面倒な方

・サラリーマンなどで会社に株をしていることを知られたくない方

・株の所得額によっては「扶養控除配偶者控除」に影響が出る方

ちなみに特定口座(源泉徴収有り)を選択しても「年間取引報告書」を利用して確定申告をすることが可能です。つまり下記2つと同様に譲渡損失、上場株式等の利子、分配金、配当金を損益通算することが可能です。


~特定口座(源泉徴収無し)~

譲渡損益を証券会社が計算し、「年間取引報告書」を作成して納税者に交付してくれますが、税金(所得税+住民税)は自分で確定申告します。

特定口座(源泉徴収無し)の場合、簡易な方法で確定申告ができ、損益通算(3年間)も当然可能です。

例えば2016年に株で100万円マイナスとなった場合、2017年に株で100万円の利益があっても損益通算することが可能なので納税義務はありません(もちろん確定申告は必要です)。


~一般口座~

利益が出た場合、自分で「年間取引報告書」を作成し、税金(所得税+住民税)は自分で確定申告します。また損益通算も可能となっています。


年間の給料所得が2,000万円以下で、株の譲渡益(売却益)が20万円以下の場合、どの納税方法であっても確定申告不要で納税義務もありませんが、損益通算するためには確定申告しておかなければならないので、特定口座(源泉徴収無し)、一般口座の方は利益が20万円以下であっても、またマイナスであっても確定申告しておかなければ損益通算できませんので注意しましょう!



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