株の税金と確定申告
株の場合、配当に対しては「2004年(平成16年)1月1日〜2008年(平成20年)3月31日」までは10%、2008年(平成20年)4月1日からは20%が源泉分離課税として自動的に差引かれていますので基本的に確定申告の必要はありません(配当課税)。一方、譲渡益(売却益)に対しても、「2005年1月1日〜2007年12月31日までは10%、2008年1月1日からは20%」が源泉分離課税として自動的に差引かれます(株式譲渡益課税)。
さらに現物取引の場合、株式委託手数料にかかる消費税もかかります。
具体的に、仮に株で100万円の配当利益があった場合、2008年(平成20年)3月31日までは10万円(10%)が、2008年(平成20年)4月1日以降は20万円(20%)の税金を納めることとなるのです。
| 株の納税方法 | |
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株の場合、納税者(投資者)が「源泉徴収or確定申告」いずれで納付するかを選べるようになっており、口座開設時に以下の3種類の中から自由に選択が可能となっています。〜特定口座(源泉徴収有り)〜
譲渡損益を証券会社が計算し、利益が出た時点で源泉徴収を行ってくれ、自動的に税金(所得税+住民税)が差引かれますので確定申告の必要はありません(この特定口座にかかる利用手数料もかかりません)。
特定口座(源泉徴収有り)は以下のような方に向いています。
・株での利益が必ず出せると自信のある方
・確定申告が面倒な方
・サラリーマンなどで会社に株をしていることを知られたくない方
・株の所得額によっては「扶養控除・配偶者控除」に影響が出る方
ちなみに特定口座(源泉徴収有り)を選択すると、以下の2つで可能な損益通算ができませんので、株で利益が出せるか不安な方には向いていません。
〜特定口座(源泉徴収無し)〜
譲渡損益を証券会社が計算し、「年間取引報告書」を作成して納税者に交付してくれますが、税金(所得税+住民税)は自分で確定申告します。
特定口座(源泉徴収無し)の場合、簡易な方法で確定申告ができ、特定口座(源泉徴収有り)にはない損益通算(3年間)できることが大きなメリットです。
例えば2008年に株で100万円マイナスとなった場合、2009年に株で100万円の利益があっても損益通算することが可能なので納税義務はありません(もちろん確定申告は必要です)。
〜一般口座〜
利益が出た場合、自分で「年間取引報告書」を作成し、税金(所得税+住民税)は自分で確定申告します。また損益通算も可能となっています。
※年間の給料所得が2,000万円以下で、株の譲渡益(売却益)が20万円以下の場合、どの納税方法であっても確定申告不要で納税義務もありませんが、損益通算するためには確定申告しておかなければならないので、特定口座(源泉徴収無し)、一般口座の方は利益が20万円以下であっても、またマイナスであっても確定申告しておかなければ損益通算できませんので注意しましょう!
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