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競馬(馬券)の税金と確定申告



競馬(馬券)の税金・確定申告お父さんたちだけではなく、最近では若い女性も多く見られるようになった
競馬ですが、競馬で所得があった場合(儲けた場合)、税金はかかるのでしょうか?


答えはYES!競馬で儲けた金額によっては税金がかかりますので確定申告が必要となります。


具体的には競馬で儲けたお金は一時所得となり、一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、
50万円超、儲けたときは税金(所得税+住民税)の課税対象となりますので、確定申告して税金を納付しなければなりません。


 競馬で儲かったどこまでが税金の対象に?



まず一時所得は、その所得に直接関係した支出しか認められませんので、競馬で儲かった場合、以下の通りとなります。


■当たり馬券の購入費


競馬の場合、「払戻金-当たり馬券の購入費」が50万円超であれば一時所得の課税対象となり、確定申告して税金(所得税+住民税)を納付しなければなりませんが、この「
当たり馬券の購入費」とは、的中した馬券のみしか認められませんので、仮に1万円で5点、5万円分、別々の馬券で同じレースに購入していた場合、1点が的中した場合は、その1万円のみしか当たり馬券の購入費として認められないのです。


もちろん、その他のレースのハズレ馬券は当たり馬券の購入費としては認められません。


■年間ではマイナスだったとしても・・・


一時所得はその都度の所得が課税対象となりますので、例えば・・・「年間ではマイナス収支だったが、有馬記念で100万円儲かった」、この場合もマイナスだった馬券収支は関係ありません。儲かった有馬記念の100万円に対してのみが課税対象となり、当然、100万円の当たり馬券の購入費しか支出は認められません(本当に納得がいかないですが・・・)。


また一時所得の50万円特別控除は、年間で50万円ということなので、もしも年に2度、50万円超の所得「払戻金-当たり馬券の購入費」があった場合でも、合計して50万円までしか特別控除は適用されないんです。。。


 競馬で儲かった時の税額の算出方法



競馬で儲かったお金は一時所得となり、一時所得は他の所得と合算して税額を求めますので以下の通りとなります。


{(馬券の払戻金-当たり馬券の購入費)-50万円}×1/2=一時所得(総合課税の対象)


上記のようにして一時所得を求めます。


例えば、日本ダービーで1万円馬券を購入し、100万円、払戻金があった場合は・・・


「{(100-1)-50}×1/2=245,000円」


この245,000円が一時所得となり、一時所得は総合課税ですので、この所得を他の所得と合算して税額を算出します(所得税の税率は総所得によって異なります)。


例えば給与所得が500万円のサラリーマンの場合、


「500×20%-42,7500=572,500円(所得税)」

「500×10%=50万円(住民税)」


となりますが、この給料所得に競馬で儲けた一時所得(儲けた金額ではなく、上記で算出された一時所得ですよ)、例えば30万円(約110万円競馬で儲かった)があると以下の通りとなります。


「530×20%-42,7500=632,500円(所得税)」

「530×10%=53万円(住民税)」


となりますので、この例の場合は、一時所得30万円(約110万円競馬で儲かった)がプラスされれば、約9万円、税金がかかるのです(もちろん所得によって税率が異なるので一概にどれほど競馬で儲ければ、どれほど税金がかかるかは人それぞれで異なります)。


 競馬で儲かって確定申告しなければどうなるの?



実際問題、競馬で儲けた人は本当に一時所得として確定申告し、納税しているのでしょうか?ハッキリとした統計はありませんが、おそらくほとんどの方が確定申告していないと思いますσ(^_^;)


そもそも競馬場やウインズで馬券を購入し、例え高額払い戻しがあった場合でも、高額払戻し窓口で住所、氏名が聞かれることはありませんので(身分証明書は不要です)、税務署が競馬で儲けた人を把握できないのが現実です。


また電話投票やインターネット投票(PAT)などは直接、銀行口座に入金されますので、バレるんじゃないの?と思う方もいるかもしれませんが、銀行、JRAとも、税務署に対して個人情報を提示する義務はありませんので、よほど競馬で儲けているということを税務署が内偵し、裁判命令が出ない限りバレることはないでしょう。


ただし税務署が、「こいつは競馬で大儲けしているくせに申告していないな」ということを確信し、数ヶ月に渡って内偵捜査を行い、裁判命令を取り付ければ、お金の出所について聞かれ、残念ながらバレる可能性もありますが・・・(特に有名人が馬券で大金を手にしたというニュースがあった場合は、税務署としては動きやすいので、そのような方は正直に申告したほうが良いでしょう)。



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