結婚・出産の税金について
結婚、出産して家族構成が変わると税金(所得控除)についても変わります。また結婚する時期、出産する時期によって税金で有利になることもありますので、税金面で少しでも有利になりたい方は、出産は難しいかもしれませんが、結婚する時期については考えたほうが良いかもしれません。| 配偶者控除と配偶者特別控除 | |
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結婚して配偶者ができれば、配偶者の所得に応じて「配偶者控除/配偶者特別控除」が受けられるようになります。配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下(給料所得の場合は103万円以下)であれば「所得税38万円(配偶者が70歳超は48万円)・住民税33万円(配偶者が70歳超は38万円)」の所得控除が受けられるようになります。
配偶者特別控除は、配偶者控除の所得を超えた場合に適用される所得控除で、「38万円超〜76万円未満(給料所得の場合は103万円超〜141万円未満)」であれば、3〜38万円の範囲で所得控除が受けられます。
〜配偶者特別控除が受けられない場合〜
配偶者控除を緩和する形で設けられた配偶者特別控除ですが、以下に該当する場合は適用外となりますので注意しましょう!
・納税者(夫)の年間総所得額が1,000万円を超える場合
・配偶者が他の扶養親族の場合
・配偶者が事業専従者として青色事業専従者給与の支払いを受けている場合
・配偶者が事業専従者控除に該当する場合
またこの配偶者控除、配偶者特別控除、次の扶養控除などのいわゆる「人的控除」は、その年の12月31日現在の状況によって控除されるのかどうかが決まりますので、結婚する場合はできるだけ12月31日までに、子供も年内に産まれたほうが、税金面で有利となるのです。
例えば12月31日に結婚するのと、1月1日に結婚するのでは1日しか違いませんが、税金面では1年、違ってきますので、具体的には以下の通りとなります。
例:夫の給料所得600万円/妻の所得なし/子供なしの場合の、2008年分の税金について・・・
| \ | 2008年12月31日に結婚 | 2009年1月1日に結婚 |
| 夫の給料所得 | 600万円(2008年分) | |
| 配偶者控除 | 38万円(住民税33万円) | 適用なし |
| 課税所得 | 562万円(住民税567万円) | 600万円 |
| 所得税額 | 696,500円 | 772,500円 |
| 住民税額 | 56万7千円 | 60万円 |
| 所得税+住民税 | 1,265,500円 | 1,372,500円 |
以上のようになり、実際には配偶者控除だけでなくその他の控除も適用されるでしょうし、もちろん夫の所得額によってかなり異なりますが、結婚する時期によっては所得税+住民税が、10万円以上の差が出てしまうのです!(10万円あればチョットした旅行に行けますね)
※ちなみに配偶者本人の税金で言うと、「38万円以下(給料所得の場合は103万円以下)」であれば所得税はかかりませんので(住民税は33万円以下(給料所得の場合は100万円以下)であれば住民税はかかりません)、配偶者控除を受けて、なおかつ配偶者本人の税金もかからない38万円(給料所得の場合は103万円)付近の所得の場合は、必ず稼いだほうがよいのか?配偶者控除(配偶者特別控除)を受けて、なおかつ配偶者の税金もかからないほうがお得なのか?を計算しましょう!
| 扶養控除 | |
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結婚して出産し、子供が産まれれば扶養家族が増えますので、扶養控除が適用されます。この扶養控除も配偶者控除と同様、その年の12月31日現在の状況によって控除されるのかどうかが決まりますので、子供が12月31日に産まれるのと、1月1日に産まれるのでは1日しか違いませんが、税金面(所得税+住民税)では以下の通り差が出てしまいます。扶養控除:「所得税38万円/住民税33万円(0〜15歳)」
例:夫の給料所得500万円/妻の所得なし/子供1人の場合の、2008年分の税金について・・・
| \ | 2008年12月31日に出産 | 2009年1月1日に出産 |
| 夫の給料所得 | 500万円(2008年分) | |
| 扶養控除 | 38万円(住民税33万円) | 適用なし |
| 課税所得 | 462万円(住民税467万円) | 500万円 |
| 所得税額 | 496,500円 | 572,500円 |
| 住民税額 | 46万7千円 | 50万円 |
| 所得税+住民税 | 963,500円 | 1,072,500円 |
配偶者控除と同様に、夫の所得によって異なりますが、1日、出産日が違うだけで税金(所得税+住民税)が10万円以上も違ってくることもあるのです。また配偶者控除と合わせれば、結婚、出産日が1日違うだけで20万円以上も税金が違ってくることとなるのです!
もちろん出産日を早めることは出来ませんがσ(^_^;)、12月に産まれてくる子供と、1月に産まれてくる子供では、親とすれば12月に産まれてきた子供のほうが嬉しいかもしれませんね。
| 医療費控除・生命保険料控除 | |
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子供が産まれれば医療費もいままで以上にかかると思いますが、年間の医療費によっては医療費控除が受けられますし(年末調整では控除されませんので、サラリーマンの方は確定申告が必要です)、新たに生命保険に加入すれば生命保険料控除も適用されますので、結婚したり、出産した場合は、これらの所得控除があることを覚えておきましょう!
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