税滞納者へサービス制限(沖縄県竹富町)
沖縄県の竹富町議会は、3月(平成18年)の定例会最終本会議で「町税の滞納に対する制限措置に関する条例」を全会一致で可決しました。
この条例は、町税滞納者に契約行為や許認可、福祉サービスなどの行政サービスを制限する条例で、沖縄県内初。
条例で町長は、
(1)納税で著しく誠実性を欠く者に、行政サービスなどの制限措置を講ずることができる
(2)町民から行政サービスなどの申請があった場合は、町税滞納がないことを確認しなければならない
(3)滞納があることを確認したときは行政サービスなどの手続きを停止しなければならない
などと規定し、制限の判断は町長が行うこととなっています。
制限される行政サービスの項目については今後、庁内で決定する規則によって定められる。
町によると、「補助金・助成金の申請・受給」「町営住宅入居」「町事業の受託」などが考えられるという。町は、「条例化の目的は納税意識の高揚」と説明していますが、専門家からは「地方自治法で定める住民の権利を制限し、問題含み」との指摘が出ています。
(平成18年3月25日・沖縄タイムスより一部抜粋)
この条例は賛否両論ありそうですね。一口に税滞納者といっても、それぞれ事情が違いますからね。
今後はどのようなサービスが制限されるのか注目したい所です。
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