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都市計画税


都市計画税の説明都市計画税とは、原則として市街化区域内の「土地・家屋(償却資産は除く)」を所有している者に課税される、「地方税のうちの市町村民税」のことで、納付された税金は、「公園・道路・下水道などの都市計画事業・土地区画整理事業など」に充てられる目的税となっています。

都市計画税は市町村民税ですが、東京都の場合は「」が課税しています。

-都市計画税の対象となる資産-

都市計画税の課税対象となるのは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある、「土地と家屋」となっています。

また固定資産税では「償却資産」も課税対象でしたが、都市計画税では対象外、非課税となっています。

-都市計画税の税率-

都市計画税の課税標準(税額を計算する基準)は、基本的に固定資産税と同様、「固定資産税評価額」となりますが、住宅用敷地についてはどちらも固定資産税評価額が軽減されおり、軽減率が異なりますので、課税標準額がすべての場合において同額になるとは限りません。

また都市計画税の基本的な税率は、土地・家屋共に「0.3%(上限)」となっていますが、各市町村の条例の定める所によって異なる場合があります(その場合でも0.3%が上限)。

都市計画税の税額は・・・

「課税標準額(固定資産税評価額)×0.3%(制限税率)=税額」

となっています。

ただ、固定資産税評価額は上記でも述べましたが、マイホームの敷地(住宅用敷地)に対しては軽減されており、具体的な軽減率は以下となります。

◎マイホームの敷地(住宅用敷地)に対する特例

固定資産税評価額は、以下の場合に軽減されます。

・住宅用敷地(マイホームの敷地)が200㎡までの部分・・・

固定資産税評価額×1/3

・住宅用敷地(マイホームの敷地)が200㎡を超える部分・・・

固定資産税評価額×2/3

この軽減率は都市計画税の軽減率であって、固定資産税の軽減率は異なります。

詳しくは固定資産税評価額」を参照してください。

固定資産税にある、「新築住宅の税率軽減」は、各市町村が特に条例で定めてない限り、都市計画税では適用外ですので注意しましょう!

-都市計画税の負担調整措置-

都市計画税、または固定資産税の住宅用地は、

「課税標準額(固定資産税評価額×軽減率)×税率=税額」

で算出されますが、実際には住宅用地については、「負担調整措置」を行い、課税標準額を調整することによって、税額を確定することとなります。

-都市計画税の免税点-

都市計画税の場合も、固定資産税と同様、課税標準額が一定額未満の場合は非課税となっています。

・土地・・・「30万円未満

・家屋・・・「20万円未満

・償却資産・・・「150万円未満

固定資産税の免税点は、各市町村によって異なる場合があります。

-都市計画税の納税義務者と申告、納付-

都市計画税は、毎年1月1日現在(割賦期日)、「市街化区域に所在する土地・家屋」を所有している者、または現に所有している者が納税義務者となり(通常は固定資産税と同じです)、各市町村(東京都23区内の場合は都)から送付されてくる「固定資産税納税通知書」に添付された納付書によって、固定資産税と併せて納付、または、あらかじめ指定した金融機関から引き落とすこととなります。


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