寄付金控除
寄付金控除とは、特定の団体に寄付をした場合に、所得税や住民税(道府県民税+市町村民税)の控除が受けられる所得控除のことで、寄付金控除が受けられる寄付金のことを「特定寄付金」といいます(すべての寄付金が寄付金控除の対象になる訳ではないのですね)。
寄付金控除を受けるためには寄付金の受領証(領収書)が必要で、寄付金控除は年末調整では控除されませんので、会社員などの方も確定申告をしなければ控除されませんので注意しましょう!
-寄付金控除の対象となる寄付金(所得税)-
・国や地方公共団体への寄付金(特別な利益が及ぶものは除く)
・特定の公益法人(日本赤十字社など)に対する寄付金(政府(財務大臣)が指定したもの)
・学校法人(準学校法人)に対する寄付金(学校の入学に関するものは除く)
・政治献金(政治資金規正法に違反するもの、特別な利益が及ぶものは除く)
・国境なき医師団などの認定NPO法人(特定非営利活動法人)に対する寄付金(国税庁長官が認定した物で特別な利益が及ぶものは除く)
※個人が「認定NPO法人・公益社団法人・政治資金団体等」に寄付した寄付金は寄付金控除(所得控除)か、寄附金特別控除(税額控除)、どちらか有利なほうを選択できます(⇒政党等寄付金特別控除)。
-寄付金控除の対象となる寄付金(住民税)-
・都道府県、市区町村、特別区に対する寄付金
・住所地の都道府県共同募金会に対する寄付金
・住所地の日本赤十字社に対する寄付金
-寄付金控除の計算方法-
寄付金控除額 | |||||
その年に支出した特定寄附金の合計額 | いずれか少ない方 | - | 2,000円 | = | 寄付金控除額 |
その年の総所得金額等の40% |
以上のことから、寄付金控除されるのは、「特定寄付金の合計額」、または「その年の総所得金額等の40%」のいずれか少ない方の金額から2,000円を差し引いた金額となります。
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