寡夫控除
寡夫控除(かふこうじょ)とは、「妻と死別・離婚後まだ再婚していない・妻の生死が明らかでない」人で、「年間総所得金額が38万円以下の生計を共にする子供(他の扶養親族、または控除対象配偶者になっていない子供)」がいて、かつ納税者の年間総所得金額が500万円以下の場合、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです(女性は⇒寡婦控除)。
-寡夫控除の適用範囲と控除額-
寡夫控除は、以下の条件をすべて満たしている場合のみに適用されます。
・妻と死別、離婚後まだ再婚していない、妻の生死が明らかでない人
・年間の総所得金額が38万円以下の、生計を共にする子供がいる人(他の控除対象者や扶養親族となっている場合は除く)
・年間の総所得金額が500万円以下の人
以上すべての条件を満たした場合・・・
「所得税27万円・住民税26万円」
が所得額から控除、差引くことができるのです。
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