簡易課税制度
簡易課税制度とは、個人事業主の場合は「前々年」、法人(会社)の場合は「前々期(前々年度)」の課税売上高が「5,000万円以下」で、「簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書」を所轄の税務署に事前に提出していた場合に、課税仕入れ等の税額を計算する手間を省いて、課税売上高から一定の割合によって、消費税の税額を計算することができる制度のことです。
つまり、分かりやすくいうと・・・
「課税仕入れ等の税額」を計算するのは面倒くさいので、業種を大きく6つに分類し、その業種ごとに、「課税売上高に対する一定割合(みなし仕入率)」を計算することによって、消費税の税額を決めてしまおう!ということです。
-簡易課税制度のメリット-
・実際の課税仕入れ等の消費税の税額を計算する必要がないので事務の手間が省ける
・業種によっては節税効果が高い
-簡易課税制度のデメリット-
・1度、簡易課税制度を選択すると2年間は変更できない
・実際に課税仕入れ等の消費税の税額が、課税売上の消費税の税額を超えたとしても還付されない
-簡易課税制度のみなし仕入れ率-
簡易化税制度のみなし仕入れ率 | |
種別 | みなし仕入れ率 |
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業) | 80% |
第3種事業(農林漁業・建設業・製造業・電気、ガス、水道業など) | 70% |
第4種事業(飲食業・1~3、5、6の各種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業・金融業・保険業・飲食業を除くサービス業) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
-簡易課税制度での消費税の税額計算方法-
簡易課税制度の税額計算方法は・・・
「課税売上高×(1-みなし仕入れ率)×8%=消費税(国の消費税+地方消費税)」
具体的には、「小売業・課税売上高2,000万円」の場合・・・
「2,000万円×(1-80%=0.2)×8%=32万円」
となるのです。
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