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法人住民税


法人住民税の説明法人住民税とは、各地方自治体内(都道府県・市町村)において営業を行っている法人に課される「
法人道府県税+法人市町村民税」を合わせた地方税のことで、課税基準は「法人税割・均等割」に分けられます(東京都23区の特別区内のみの法人は、2つを合わせた法人都民税を東京都に納めます)。

また個人に課せられる住民税(道府県民税+市町村民税)は、各地方自治体が課税額を算出するのに対し、法人住民税は「申告税」となっています。

-法人税割-

法人税割は、課税所得ではなく、法人税額を基礎として算出されます(法人税の税額計算(算出)方法)。

「法人税×税率」

◎法人税割の税率

資本金1億円以下、かつ法人税額1,000万円以下・・・

道府県民税5%+市町村民税12.3%

資本金1億円超、または法人税額1,000万円超・・・

道府県民税6%+市町村民税14.7%

-均等割-

均等割は、法人の「資本金・従業員数」などの法人の規模などに応じて税率が定められていますので、例え所得が赤字であっても課税されることとなっています。

◎法人道府県民税


法人道府県民税
法人の資本金 道府県民税
1,000万円以下 2万円
1,000万円超〜1億円以下 5万円
1億円超〜10億円以下 13万円
10億円超〜50億円以下 54万円
50億円超〜 80万円


◎法人市町村民税


法人市町村民税
法人の資本金 従業員数 市町村民税
1,000万円以下 50人以下 5万円
50人超 12万円
1,000万円超〜1億円以下 50人以下 13万円
50人超 15万円
1億円超〜10億円以下 50人以下 16万円
50人超 40万円
10億円超〜50億円以下 50人以下 41万円
50人超 175万円
50億円超〜 50人以下 41万円
50人超 300万円


道府県民税の場合、上記の2つに加え、預貯金等の利子などに課税される「利子割」もあります。

地方税の課税額は一定の範囲で各地方自治体に裁量権が与えられているため、地方によって税率が異なる場合があります。

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