税金対策と節税対策ガイドTOP > その他の税金と確定申告 > FX(外為証拠金取引)の税金と確定申告

FX(外為証拠金取引)の税金と確定申告


FX(外為証拠金取引)の税金と確定申告FX(外国為替証拠金取引)で得た利益は、為替差益、スワップポイント(金利)とも雑所得となりますので(業者によって取り扱いが異なります)、確定申告しなければなりませんが、年収2,000万円以下の給与所得者の人で、給与所得、退職所得以外の所得がFX(外為証拠金取引)で得た所得を含めて年間(1月1日〜12月31日)20万円以下であれば確定申告は不要、納税義務はありません。


20万円以下であっても住民税の申告は必要です。

株、先物取引は分離課税ですが、FX(外国為替証拠金取引)は総合課税の雑所得ですのでお間違いなく(2008年現在)。

もしもFXによって為替差損(マイナス勘定)が発生した場合は他の雑所得があれば、その金額と損益通算することができますが、損益通算してもしも雑所得がマイナスとなった場合でも、他の所得(給与所得不動産所得配当所得など)と損益通算することはできません。


 FX(外為証拠金取引)の含み益と含み損について



FX(外国為替証拠金取引)で得た利益といっても、まだ決済していない「
含み益・含み損」についてはどうなるのでしょうか?結論から言うと「含み益・含み損」については各業者のロールオーバー(日々ポジションを決済しているか?)によって以下のように取り扱いが異なりますので、必ずご自身が利用している業者はどうなっているのか?を確認しておきましょう!


1:為替差益は確定していないがスワップ金利は毎日確定させている業者スワップ金利だけが課税対象になる。


2:為替差益もスワップも日々確定している業者スワップ金利だけでなく、為替差益も課税対象になる。


3:為替差益もスワップ金利も確定させていない業者スワップ金利、為替差益いずれも課税対象にならない。


「含み益・含み損」については上記の通りとなっていますが、税務署によっては見解が異なる場合もありますので、税務署に問い合わせるか、税理士さんに相談しましょう。


 FX(外為証拠金取引)の税額は?



ではFX(外為証拠金取引)で得た利益があった場合、どれほど税金(所得税)を納付しなければならないのでしょうか?日本では所得税の税率は、「累進課税方式(超過累進課税)」が採用されていますので、所得額が多くなれば多くなるほど、税率が高くなるため、FXで得た利益と、その他の所得額によって異なりますので、具体的に説明してみます


FXでの所得は総合課税、つまり他の所得と合算して税額を算出します。ちなみに「株・商品先物」の場合は分離課税、他の所得と合算せず、その所得に対して税額が算出されます。FXも今後、分離課税になる可能性は高いかもしれませんが、平成20年(2008年)現在はまだ総合課税となっています。


FX所得=「合計損益+スワップ合計−必要経費(売買手数料など)-(各種控除)」


例:給料所得(収入から必要経費(所得控除)などを差引いた額)500万円。FXでの所得が100万円のサラリーマンの場合。


所得税
600万×20%(所得税の税率)-427,500円(税額控除)=772,500円


住民税
600万×10%(住民税は一律10%)=60万円


となります。つまり500万円の給料所得のみであれば約117万円の税金がかかりますが、FXで100万円の所得がプラスされれば約137万円(+20万円)の税金がかかるのです。


例:給料所得(収入から必要経費(所得控除)などを差引いた額)900万円。FXでの所得が100万円のサラリーマンの場合。


所得税
1,000万×33%(所得税の税率)-1,536,000円(税額控除)=1,764,000円


住民税
1,000万×10%(住民税は一律10%)=100万円


となります。つまり900万円の給料所得のみであれば約243万円の税金がかかりますが、FXで100万円の所得がプラスされれば約276万円(+33万円)の税金がかかるのです。


上記の通り、仮にFXで得た利益(所得)が同じだとしても、その他の所得額によって税率が異なるため、納付しなければならない税額も異なるのです。


所得税の税率

所得税額の計算(算出)方法


 FX(外為証拠金取引)の税金を節税するには?



上記の通り、FX(外国為替証拠金取引)で利益を得た場合には多額の税金を納付しなければなりませんが、当然、FXで利益を得るために要した費用は必要経費として認められますので、必ず領収書(レシート)をもらうようにしておきましょう。


具体的には・・・


・支払手数料
・パソコン代
・プロバイダ代(通信費用)
・FX関連の書籍費用
・FX関連のセミナー費用(交通費含む)
・新聞代
・文房具費


例えばFXで100万円の利益があったとしても、領収書がまったくなかった方は100万円に対して税金がかかりますが、40万円分の領収書(必要経費として認められる物)があれば「100-40=60万円」に対して税金がかかりますので、かなり大きな差となりますよ(必要経費を差引いて20万円以下になれば確定申告が不要となりますしね)。


〜FXでの利益が大きくなったら「くりっく365」〜


上記のようにFX(外為証拠金取引)での所得は総合課税ですので、その他の所得額によっては、かなりの税金を納付しなければなりませんが、「
くりっく365(取引所為替証拠金取引)」であるなれば、その他の所得額は関係なく、FX(外為証拠金取引)の所得に対して税率は20%となっていますので、正直言ってFXをやるなら「くりっく365」がオススメです。


例えば上記の例で言うと「給料所得900万円+FX利益100万円」の方の場合、FXの利益からは約33万円を税金として納付しなければなりませんが、「くりっく365」の場合は20%ですので20万円で済むのです。


確かにくりっく365は多少、手数料が割高になりますが、所得(FXだけでなくその他の所得も)が多ければ多いほど税金が安くなりますので、メリットのほうが圧倒的に大きいと思います。


さらに、くりっく365の場合、損失を繰り越したり、損益通算ができるのも大きなメリットです(毎年プラスになるとは限りませんからね)。


 FX(外国為替証拠金取引)の確定申告で必要な書類等



・源泉徴収表(サラリーマンなどの場合)

・1年間の経費一覧(領収書、レシートは税務調査を受けた際に必要となります)

・FX会社からコピーした年間損益合計表


 FX(外為証拠金取引)に対する税制改正



これまでFX(外国為替証拠金取引)は、取引所で取引する場合は、仲介業者が取引に関する書類を税務署に提出する義務がありましたが、取引業者の大半が公設の市場を介さずに店頭取引を行う業者のため、支払い調書を税務署に提出する義務がなく、投資家が得た利益を税務署が把握しづらいのが原状でした。


そのためFXを行う個人投資家が得た利益を申告しないケースが目立っており問題となっていましたが、2009年(平成21年)01月01日より、FX(外為証拠金取引)について「国内の業者に個々人の取引状況(課税出来る利益)の報告を義務付ける」という税制改正が導入される見込みです。


最近ではFX(外為証拠金取引)で多額の利益を得ているにもかかわらず、確定申告をしなかったため税務調査を受けて多額の追徴税を納付しなければならなくなったり、最悪、逮捕(告発)されたというニュースを聞くようになりましたので、「バレナイだろう?」などと思って確定申告を怠ると後悔することになるかもしれませんので、確実に確定申告を行いましょう!


FX(外国為替証拠金取引)で9億円脱税した3人告発


財テクで2億7,000万脱税



スポンサードリンク