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収益事業


収益事業の説明収益事業とは、公益法人等(NPO法人・宗教法人等)が以下の33種類のいずれかに該当する事業を行い(付随して営まれるものを含む)、かつ、「継続的・事業場を設けて事業を行っている」ことで、「収益事業」とみなされた場合は法人税が課税されることとなります。

公益法人は本来、「営利を目的としないこと」とされていますので、原則、法人税が課税されませんが、以下のような営利を目的とした事業を継続的に行った場合には、その事業の所得に法人税が課税されることとなるのです。

-収益事業の種類-

・物品販売業(宗教法人のお守りやお札の類の販売、学校法人の教科書など教材の販売は除く)
・不動産販売業
・金銭貸付業
・物品貸付業
・不動産貸付業(宗教法人の墓地の貸付等は除く)
・製造業
・通信業
・運送業
・倉庫業
・請負業
・印刷業
・出版業
・写真業
・席貸業
・旅館業
・料理店業その他の飲食業
・周旋業
・代理業
・仲立業
・問屋業
・鉱業
・土石採取業
・浴場業
・理容業
・美容業
・興行業
・遊技所業
・遊覧所業
・医療保険業
・技芸・学力教授業
・駐車場業
・信用保証業
・無体財産権の提供業

例えば・・・

宗教法人が不動産貸付業、金銭貸付業を行っていたり、飲食業などを継続的に行っている場合などは、収益事業とみなされ、その所得には法人税が課税されるのです。


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