マイホームの3,000万円特別控除
マイホームの3,000万円特別控除とは、マイホームのうち「家屋」を譲渡(売却)した場合や、家屋と共に敷地(土地・借地権)を譲渡(売却)した場合に、一定の要件を満たせば、譲渡益(譲渡所得)から「最高3,000万円」の控除が受けられることです。
この特例を受けられれば、「3,000万円」までの譲渡益(売却益)の場合は税金の心配はないことになります。
また、マイホームが共有名義の場合、共有名義者各自が要件を満たせば、それぞれが控除を受けることができますので、例えば夫婦の共有名義であれば、
「3,000万円+3,000万円=最高6,000万円」
の控除が受けられるのです!
もちろんこの控除が受けられ、譲渡所得がなく、税金を支払わなくても良くなった場合でも、、確定申告しなければならないので注意しましょう!
-マイホームの3,000万円特別控除の適用条件-
マイホームの3,000万円特別控除を受けるには、以下のうちいずれかに該当しなければなりません。
◎譲渡(売却)するマイホームの家屋(家屋+敷地(借地権))は現に居住していること(現に居住している家屋が2つ以上ある場合は、主に居住している家屋が適用されます)
◎現に居住していない場合は、住まなくなってから3年目の12月31日までに譲渡(売却)すること(居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます)
◎災害によって滅失、損壊した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目(東日本大震災の場合は7年目)の12月31日までに譲渡(売却)すること(居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます)
◎現に居住している家屋、または居住していた家屋を取り壊して、取り壊した後、1年以内に譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなってから3年目の12月31日までにその敷地(借地権含む)を譲渡(売却)すること(敷地を売却するまでの間、賃貸などしていた場合には適用外となります)
◎譲渡(売却)した年の前年、前々年に、この特例を含め他の特例「マイホーム(居住用財産)の買換え特例・マイホームの交換特例」などを受けていないこと
上記に加えさらに・・・
◎譲渡(売却)相手が、「配偶者・子供・生計を共にする親族・内縁関係者・特別関係者」でないこと(生計を別にする兄弟、娘婿に対する売却の場合は適用を受けられます)
※所有者本人が、「病気療養中・単身赴任中」であっても、その家族等が居住している場合には、「現に居住しているもの」とみなされます。
※店舗付住宅などの場合は、「住宅部分」のみが適用範囲となります。
※居住家屋の居住年数(所有年数)に制限はありませんが、所有期間「10年超」のマイホームの場合は、長期譲渡所得の税率が軽減されており、この軽減税率とマイホームの3,000万円特別控除は同時に受けることが可能となっています。
-マイホームの3,000万円特別控除が受けられない場合-
「マイホームの3,000万円特別控除」は、家屋と敷地の所有者が異なる場合は家屋の所有者しか適用されず、敷地だけの所有者は適用外となりますが、以下に該当し、家屋の譲渡所得が「3,000万円」に満たない場合に限って、土地等の譲渡所得から控除することが可能となっています。
◎家屋とともに敷地である土地等を譲渡(売却)すること
◎家屋の所有者と土地等の所有者がその家屋に同居する親族で、生計をともにしていること
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