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譲渡所得


譲渡所得の説明
譲渡所得とは、資産(財産)を譲渡したことによって生じる所得のことで、この場合の譲渡とは、「売買・交換・競売・公売・代物弁済・財産分与・収用・現物出資」などの有償譲渡だけでなく、「贈与」などの無償譲渡も含まれます。


-譲渡所得の対象となる所得-

・土地、建物、借地権、借家権
・株式
・ゴルフ会員権
・船舶
・機械器具
・骨董品
・宝石類
・書画
・自動車
・漁業権
・特許権
・著作権
・鉱業権

など・・・

また山林の譲渡は譲渡所得ではなく、「山林所得」または、「事業所得雑所得(山林を所得してから5年以内に譲渡した場合など)」となります。

-譲渡所得の計算(算出)方法-

譲渡所得は譲渡した資産の種類によって計算方法が異なりますが基本的な計算(算出)方法は・・・

「譲渡収入金額-必要経費(譲渡資産の取得費+譲渡費用)=譲渡所得」

土地・建物の譲渡所得の場合は・・・

「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最大3,000万円)=譲渡所得」

となります。

◎譲渡収入金額

譲渡収入金額は、資産を譲渡した際に得られた金額のことで、仮に金銭以外のものを受け取った場合には、その時価が譲渡収入金額となります。

◎取得費

取得費は、譲渡した資産の購入代金や手数料などのことで、建物の場合は、「購入代金などの合計金額-減価償却費相当額」が取得費となります。

◎譲渡費用

譲渡費用は、「仲介手数料、印紙税」などの、譲渡するために要した費用のことです。

◎特別控除額

特別控除額は、所有者本人がマイホーム(居住用財産)を売却した場合に、一定の条件を満たせば、「最大3,000万円」の特別控除が受けられるのです。

-譲渡所得の税率-

土地や建物を譲渡(売却)した場合は、その土地や建物を所有していた期間によって税率が異なります。

「所有期間5年超(長期譲渡所得)」・・・「20%(所得税15%+住民税5%)

「所有期間5年以下(短期譲渡所得)」・・・「39%(所得税30%+住民税9%)

この場合の所有期間は、「土地、建物を所得した日の翌日から、譲渡した年の1月1日までの所有期間」となります。

マイホーム所有期間が10年超(売却した年の1月1日現在で)の場合、3,000万円の特別控除を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、6,000万円までの部分「所得税10%、住民税4%」、6,000万円を超える部分「所得税15%、住民税5%」の軽減税率が適用されます。

-譲渡所得の納税方法-

譲渡所得は、譲渡する資産によって課税方法が異なります。

・土地、建物、株式を譲渡した場合・・・「分離課税

・上記以外の資産(ゴルフ会員権など)を譲渡した場合・・・「総合課税


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