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不動産取得税の税率と税額計算方法


不動産取得税の税率不動産取得税の税率は原則、「4%」ですが、「平成30年(2018年)3月31日まで」に取得した不動産(土地、住宅)の場合は、「3%」となっており、また一定の要件を満たせば、不動産取得税の軽減が受けられます。

また不動産取得税は、「固定資産税評価額」を課税標準として、税額を算出します。

-不動産取得税の税率-

不動産取得税の税率は「原則4%」となっていますが、平成30年(2018年)3月31日までに不動産を取得した場合は・・・

・土地、建物のうち住宅・・・「3%

・住宅以外の家屋・・・「4%

となっています(平成30年以降、税制改正などがなければ土地、住宅ともに4%となります)。

-不動産取得税の軽減措置-

平成30年3月31日までに不動産のうち、「宅地」を取得した場合は、「固定資産税評価額が1/2」に軽減されています。

また、以下に該当する場合は固定資産税評価額から所定額の控除を受けることができます。

◎新築住宅

・床面積が50㎡以上(マンションなどは40㎡)~240㎡以下である・・・「固定資産税評価額-1,200万円

認定長期優良住宅では1,300万円の控除となっています。

◎中古住宅

・個人が自宅用とした取得したもの。

・床面積が50㎡以上~240㎡以下である。

・昭和56年(1981年)12月31日以前に新築された住宅の場合、新耐震基準に適合し、既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの。

・取得後6ヵ月以内に耐震改修工事などを実施し、所定の証明を受けたもの(新耐震基準に適合しない住宅を平成26年以降に取得した場合)。

以上の条件を満たした場合・・・「固定資産税評価額-新築時期別控除額

となります。

◎新築時期別控除額

新築時期別控除額
新築時期 控除額
昭和51年(1976年)4月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成1年3月31日 450万円
平成1年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年(1997年)4月1日~ 1,200万円

不動産取得税の軽減を受ける場合は、各都道府県が定める日までに申告しなければ、軽減の適用が受けられない場合がありますので注意しましょう!(日数は各都道府県によって異なります)

-不動産取得税の税額計算-

不動産取得税の税額計算は・・・

「固定資産税評価額×税率=不動産取得税額」

となり、固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額が課税標準となります(新・増築家屋等は除きます)。

具体的には・・・

◎基本(控除が適用されない場合)

固定資産税評価額×税率=不動産取得税額

◎宅地を取得した場合

固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額

◎新築住宅の軽減が適用される場合

(固定資産税評価額-1,200万円)×税率=不動産取得税額

◎中古住宅の軽減が適用される場合

(固定資産税評価額-新築時期別控除額)×税率=不動産取得税額

となるのです。

また一定の要件を満たした場合、上記で算出された不動産取得税額が

「45,000円」

or

「(土地1㎡当りの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡まで))×3%」

の、どちらかよりも多い場合には、さらに上記の2つの金額のどちらかが控除されます。つまり・・・

算出された不動産取得税額-控除額=不動産取得税額

となるのです。


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