軽自動車税
軽自動車税とは、、「4月1日現在」に軽自動車等の所有者に対して課税される、「地方税のうちの市町村民税」のことで、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。
※2015年(平成27年)4月1日、軽自動車税が増税されました。下記の税額は2015年4月1日以降に新規登録した軽自動車の税額です。
-4月2日以後に軽自動車の所有者となった場合-
軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。
また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日~3月31日」までの1年間の税額を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意しましょう!
※軽自動車税は市町村民税ですが、自動車税は道府県民税となっています。
-軽自動車税の対象となる自動車-
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは以下のものとなります。
・軽自動車「660cc以下」
・軽自動車「三輪車」
・小型特殊自動車「小型トラクター、農耕車、フォークリフトなど」
・原動機付自転車「125cc以下」
・二輪軽自動車「125cc超~250cc以下の二輪車(バイク)」
・二輪小型自動車「250cc超の二輪車(バイク)」
-軽自動車税の税額-
軽自動車税は、その種類ごとに税額が定められています。
平成27年以降の軽自動車税の税額(1年間) | |||
軽自動車区分 | 税額 | 新規登録から13年以上経過車 | |
原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 | - | |
原動機付自転車(90cc以下) | 2,000円 | - | |
原動機付自転車(125cc以下) | 2,400円 | - | |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 | - | |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 1,600円 | - | |
小型特殊自動車(その他) | 4,700円 | - | |
三輪(660cc以下)※1 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車(営業乗用車)※1 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車(自家用車)※1 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車(営業貨物車)※1 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車(自家貨物車)※1 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
二輪車(250cc以下) | 3,600円 | - | |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 | - |
上記の通り、平成28年度(2016年度)から新規登録から13年以上経過した軽自動車の場合、「経年車重課」として税額がアップしています。
※1平成27年3月31日以前に新規登録した場合は左側の税額が、それ以降(平成27年4月1日以降)登録した軽自動車は右側の税額となります。
※各自治体(市町村)によって最大1.5倍まで税額を上げることができますので、自治体によっては軽自動車税(自家用車)が10,800円以上の場合があります。
-軽自動車税の納税義務者と申告、納付-
軽自動車税は、「4月1日現在」の所有者が納税義務者となりますが、割賦販売(ローン契約)などで、車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、軽自動車税は買主(使用者)が負担することとなります。
また納付は、各市町村から「納税通知書」が送付されてきますので(通常:5月中旬までには送付されてくると思います)、その記載されている期限(通常:5月末)までに金融機関などから納付することとなります。
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