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軽自動車税


軽自動車税の説明軽自動車税とは、、「4月1日現在」に軽自動車等の所有者に対して課税される、「地方税のうちの市町村民税」のことで、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。

2015年(平成27年)4月1日、軽自動車税が増税されました。下記の税額は2015年4月1日以降に新規登録した軽自動車の税額です。

-4月2日以後に軽自動車の所有者となった場合-

軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。

また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日~3月31日」までの1年間の税額を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意しましょう!

軽自動車税は市町村民税ですが、自動車税は道府県民税となっています。

-軽自動車税の対象となる自動車-

軽自動車税の対象となる軽自動車等とは以下のものとなります。

・軽自動車「660cc以下」

・軽自動車「三輪車」

・小型特殊自動車「小型トラクター、農耕車、フォークリフトなど」

・原動機付自転車「125cc以下」

・二輪軽自動車「125cc超~250cc以下の二輪車(バイク)」

・二輪小型自動車「250cc超の二輪車(バイク)」

-軽自動車税の税額-

軽自動車税は、その種類ごとに税額が定められています。


平成27年以降の軽自動車税の税額(1年間)
軽自動車区分 税額 新規登録から13年以上経過車
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円 -
原動機付自転車(90cc以下) 2,000円 -
原動機付自転車(125cc以下) 2,400円 -
原動機付自転車(ミニカー) 3,700円 -
小型特殊自動車(農耕作業用) 1,600円 -
小型特殊自動車(その他) 4,700円 -
三輪(660cc以下)※1 3,100円 3,900円 4,600円
軽自動車(営業乗用車)※1 5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車(自家用車)※1 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車(営業貨物車)※1 3,000円 3,800円 4,500円
軽自動車(自家貨物車)※1 4,000円 5,000円 6,000円
二輪車(250cc以下) 3,600円 -
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円 -


上記の通り、平成28年度(2016年度)から新規登録から13年以上経過した軽自動車の場合、「経年車重課」として税額がアップしています。


※1平成27年3月31日以前に新規登録した場合は左側の税額が、それ以降(平成27年4月1日以降)登録した軽自動車は右側の税額となります。


各自治体(市町村)によって最大1.5倍まで税額を上げることができますので、自治体によっては軽自動車税(自家用車)が10,800円以上の場合があります。


-軽自動車税の納税義務者と申告、納付-

軽自動車税は、「4月1日現在」の所有者が納税義務者となりますが、割賦販売(ローン契約)などで、車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、軽自動車税は買主(使用者)が負担することとなります。

また納付は、各市町村から「納税通知書」が送付されてきますので(通常:5月中旬までには送付されてくると思います)、その記載されている期限(通常:5月末)までに金融機関などから納付することとなります。


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