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白色申告制度


白色申告制度の説明白色申告制度とは通常の申告制度のことで、平成25年(2013年)までは青色申告制度に必要な帳簿作成(取引記録)は不要でした。


しかし平成26年(2014年)1月以降、「白色申告の記帳義務化」が始まり、領収書等を整理、保存するのはもちろん、平成26年(2014年)1月以降は「事業所得不動産所得山林所得」があれば青色申告制度と同じように帳簿作成(取引記録)の義務が生じるようになりました。


「事業所得・不動産所得・山林所得」以外の所得の場合でも「前々年、または前年の所得が300万円を超えている場合」は、簡易な記帳義務が生じますので注意が必要です。

青色申告の申請(承認)を行っていなければ、この白色申告、白色申告者となります。

作成した「帳簿・決算関係書類」は7年間(任意帳簿は5年間)、「領収書・その他の書類」は5年間、保存することが義務付けられています。

-白色申告には青色申告の特典が受けられない-

◎事業専従者給与の必要経費参入

青色申告者の場合は、「あらかじめ税務署に青色専従者に関する届出書を提出し、税務署に認められた金額全額」が必要経費として認められますが、

白色の場合は・・・

「1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)」

または、

「事業専従者控除前の事業所得÷(事業専従者数+1)」

以上のうち、どちらか少ない額しか必要経費としては認められません。

◎申告控除

青色申告者の場合は、

所得金額から10万円控除

または、

複式簿記の記帳者は65万円控除

が受けられますが、

白色申告者にはこのような控除は特にありません。

◎純損失の繰越

青色申告者の場合は、事業所得などに損失が生じた場合(純損失)は、翌年以降3年間の繰越控除が受けられますが、白色申告者の場合は、「変動所得、事業用資産の災害損失に限って翌年以降の3年間繰越控除が受けられます」。

◎純損失の繰戻し

青色申告者の場合は、事業所得などに損失が生じた場合(純損失)、前年も青色申告を提出していれば、前年分の所得に対する税額から還付を受けられますが、白色申告者には適用外となっています。


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