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配偶者特別控除


配偶者特別控除の説明配偶者特別控除とは、配偶者控除を補なう形で定められた制度で、納税者と生計を共にする配偶者(妻)の所得が一定金額38万円超~123万円以下(給料収入のみの場合は103万円超~201万円以下)の場合に、一定の金額を夫の所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。

-配偶者特別控除が改正-

2018年(平成30年)1月1日から配偶者控除、配偶者特別控除が改正され、この2つが適用される要件に世帯主(夫)の合計所得1000万円以下(給料収入のみの場合は1220万円以下)が加わり、配偶者特別控除を満たす妻の所得は123万円以下(給料収入のみの場合は201万円以下)に拡大されました。

-配偶者特別控除が定められた理由-

配偶者控除では、配偶者(妻)の年間所得金額が「38万円以下(給料収入の場合は103万円以下)」でなければ適用されず、もしもこの所得額を1円でも超えれば配偶者控除が受けられず、一気に負担税額が大きくなり、不公平となってしまうので、この矛盾した制度を補い、急激に税負担を大きくしないために、この制度が定められたのです。

これにより、パート、アルバイトをしている配偶者の方は、年間給料収入が「103万円以下」であれば配偶者控除が、「103万円超~201万円以下」であれば、配偶者特別控除が受けられるのです。

-配偶者控除?配偶者特別控除?-

配偶者(妻)の年間所得金額が「38万円以下(給料収入の場合は103万円以下)」の場合は「配偶者控除」が受けられます。

配偶者(妻)の年間所得金額が「38万円超~123万円以下(給料収入の場合は103万円超~201万円以下」の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。


-配偶者特別控除が適用される配偶者の範囲-

・納税者(夫)と生計を共にする配偶者(妻)

・配偶者(妻)の年間所得金額が「38万円超~123万円以下(給料収入の場合は103万円超~201万円以下)」

・世帯主(夫)の合計所得が1000万円以下(給料収入のみの場合は1220万円以下)

-配偶者特別控除の適用外-

・納税者(夫)の年間総所得額が1,000万円(給料収入のみの場合は1220万円)を超える場合

・配偶者(妻)が他の扶養親族の場合

・配偶者(妻)が事業専従者として青色事業専従者給与の支払いを受けている場合

・配偶者(妻)が事業専従者控除に該当する場合

-配偶者特別控除の控除額-


◎所得税の控除額


所得税の控除額
配偶者(妻)の
給料収入
世帯主(夫)の
合計所得金額
(給料収入のみの年収)
/ 900万円以下

(1120万円以下)
900万円超~950万円以下

(1170万円以下)
950万円超~1000万円以下

(1220万円以下)
1000万円超~

(1220万円超~)
103万円以下
(配偶者控除)
38万 26万 13万 控除なし
150万円以下 38万 26万 13万
150万円超~
155万円以下
36万 24万 12万
155万円超~
160万円以下
31万 21万 11万
160万円超~
167万円以下
26万 18万 9万
167万円超~
175万円以下
21万 14万 7万
175万円超~
183万円以下
16万 11万 6万
183万円超~
190万円以下
11万 8万 4万
190万円超~
197万円以下
6万 4万 2万
197万円超~
201万円以下
3万 2万 1万
201万円以上 控除なし


◎住民税の控除額

・年収100万円-65万円(給料所得控除)=35万円となり、住民税は合計所得が35万円以下(給料収入のみの場合は100万円以下)であれば非課税となります(都道府県、自治体によっては所得が33万円以下)。


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