配偶者控除
配偶者控除とは、納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても一定金額以下(38万円以下)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。-配偶者の給料が103万円以下であれば配偶者控除の対象となる理由-
よく、「配偶者の給料が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となる」といわれますが、なぜなのでしょうか?
サラリーマン、アルバイト、パートタイマーなど、給料をもらっている人の場合、「給与所得控除額の最低額」が定められていて、この最低額は「65万円」となっています(⇒給与所得)。
つまり・・・
「年間給料(103万円)-給料所得控除額(最低65万円)=所得金額(38万円)」
と、配偶者控除の対象である「38万円以下」の所得となるため、103万円以下の給料であれば、配偶者控除の対象になるのです。
ちなみにこの場合、配偶者自身の税金は、
「103(給料収入)-65(給料所得控除)-38(基礎控除)=0(税額)」
となりますので、所得税額は「0円」となります(住民税の場合は住民税非課税限度額が「35万円以下」となっていますので、給料収入100万円以下であれば住民税額は0円となります)。
-配偶者控除が適用される配偶者の範囲-
・納税者と生計を共にしている
・年間所得金額が「38万円以下(給料所得の場合は103万円以下)」
また、自営業者の配偶者などの場合、その事業の専従者となっている配偶者は対象外となります。
-配偶者控除の控除額-
| 配偶者の年齢 | 控除額 |
| 70歳未満 | 38(33)万円 |
| 70歳以上 | 48(38)万円 |
また配偶者が障害者の場合は、さらに上記の金額から上乗せすることができますので以下となります。
| 配偶者が障害者の場合 | |
| 障害者の区分 | 配偶者控除額 |
| 障害者(70歳未満) | +27(26)=65(59)万円 |
| 特別障害者(70歳未満) | +40(30)=78(63)万円 |
| 同居特別障害者(70歳未満) | +40(30)+35(23)=113(86)万円 |
※()は住民税、また70歳以上は上記の金額から、「所得税:10万円/住民税:5万円」を上乗せすることができます。
※平成16(2004)年から、配偶者特別控除の一部、「上乗せ分の配偶者特別控除」は廃止されました(住民税の場合は平成17年分から)。
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