勤労学生控除
勤労学生控除とは、勤労学生に該当する場合に、所得額が一定金額以下であれば、一定の金額、「一律、所得税27万円・住民税26万円」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
※その年の12月31日時点の現況で判断されます。
-勤労学生控除の条件-
勤労学生とは、以下の条件すべてに該当するもののことです。
・国が認める「小学校、中学校、高校、高等専門学校、専修学校、大学」などの学生である
・「給与所得」などの、自ら働いて得た所得である
・年間所得金額が「65万円以下」で、かつ、そのうち給与所得等以外の所得(配当所得・不動産所得など)が10万円以下である(給料収入しかない場合は130万円以下※)
※アルバイトなどの給料収入しかない場合は、給料収入が130万円以下であれば、給料所得控除「最低65万円」を控除すると、「130-65=65万円」となり、年間所得金額が65万円以下となるために、勤労学生控除の対象となるのです。
※勤労学生控除は基本的に、確定申告しなければ控除されませんし、その場合には学生である証明書が必要になりますので、学校に発行してもらいましょう。
-勤労学生控除の控除額-
勤労学生控除の控除額は・・・
「所得税27万円・住民税26万円」
と、なっています。
つまり・・・
「基礎控除(一律38万円)+給料所得控除(最低65万円)+勤労学生控除(一律27万円)=130万円」
となりますので、勤労学生がアルバイトなどの給料収入のみで、年間の給料収入が130万円以下であれば、課税所得(課税対象額)が「0円以下」となりますので、結果的に納税額は「0円」となるのです。
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