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贈与税の配偶者控除


贈与税の配偶者控除についての説明贈与税は税率が高く、負担税額が大きくなることが多いのですが、生活を共にする配偶者に贈与した場合にまで贈与税を課すこととなると不公平ですので、一定の要件を満たした場合は、「贈与税の配偶者控除」が適用され、贈与税が掛からなくなっています。

-贈与税の配偶者控除の要件-

・婚姻期間(婚姻届を提出してから)20年以上(内縁関係は除く)

・贈与財産が居住用不動産である(居住用不動産を購入するための金銭でもOK)

・同じ配偶者から贈与税の配偶者控除を受けたことがない(同じ配偶者からの贈与税の配偶者控除は1度しか受けられないのです)

・贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与された不動産に居住し、その後もその不動産に居住予定の場合(居住用不動産を購入するための金銭の場合も同様)

以上の要件をすべて満たした場合、「贈与税の配偶者控除として最高2,000万円」が受けられます(贈与税の基礎控除110万円をプラスして、実際は最高2,110万円となります)。

配偶者控除が適用され、贈与税額が"0円"となる場合でも申告は必要です。

相続開始前3年以内に受けた贈与は、相続税の財産に加えられることとなりますが、贈与税の配偶者控除を受けた控除額相当分の贈与財産はこれにはあたりません。


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