特別地方消費税とは、「ホテル・旅館・飲食店・料理店」などで、飲食、宿泊した際に、その利用料金が一定金額(15,000円超、または飲食のみの場合は7,500円超)を超えた場合に、
消費税とは別に「
3%」の税金が利用者に課税される、「
地方税のうちの
道府県民税」のことですが、「
平成12年(2000年)3月31日」もって廃止されました。
消費税と特別地方消費税が課税されれば、まさに「二重課税」となってしまいますので、時代の流れと共に、廃止することが必然となったのですね。
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