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配当所得


配当所得の説明
配当所得とは、株主(出資者)が法人(会社)から受け取る配当や分配などの所得のことで、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。


-配当所得の対象となる所得-

・株式などの配当金
・投資信託、または特定目的信託の収益の分配(公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託以外)

-配当所得の計算方法-

配当所得は・・・

「配当収入(源泉徴収前)-借入金の利子=配当所得」

となり、この金額が課税所得となりますが、個人投資家の多くは、

「配当収入=配当所得」

になると考えられます。

また借入金の利子は、「株式などの保有期間に対応する部分の金額」に限られていますので注意しましょう!

-配当所得の税率-

配当所得は「確定申告不要制度」が採用されており、この場合の源泉徴収の税率は・・・

上場株10%(所得税7%+地方税3%)

非上場株20%(所得税20%+地方税なし)」(地方税の申告は必要)

となっていましたが、平成20(2008)年4月1日以降は・・・

上場株、非上場株ともに20.315%(所得税、復興特別所得税15.315%+地方税5%)

となっていますので、株式の投資離れが懸念されています。


平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間、復興特別所得税として"所得税(15%)×2.1%=0.315%"が上乗せされています。

また非上場株式で「確定申告不要制度」が適用されるのは、少額配当(年10万円以下)の場合となっており、この制度を利用する場合でも、地方税(住民税)は確定申告が必要となります(配当控除が利用できます)。

もちろん少額配当であっても、総合課税として確定申告することも可能です(配当控除が利用できます)。

-配当所得の納税方法-

配当所得は原則、「総合課税」の対象となりますので、「確定申告」をして納税しなければなりませんが、上場株式、または上場会社以外からの少額配当については、配当所得が「源泉徴収」だけで終わらせることができる「確定申告不要制度」が採用されています。

もちろん配当所得を総合課税として確定申告することも当然可能で、その場合は「配当控除」の制度を利用することができます。特に配当以外の所得が少ない場合は、確定申告したほうがお得な場合もありますので、どちらがお徳かを考えることも大切ですね。

発行済株式等の「5%以上を保有する個人」が支払を受ける配当などについては、「確定申告不要制度」が適用されませんので、原則どおり確定申告が必要となります。


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