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狩猟税(狩猟者登録税・入猟税)


狩猟者登録税とは、狩猟者の登録を受ける者に対して課税される「地方税のうちの道府県民税」のことで、入猟税は鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てられる目的税のことです。

そして「平成16年度地方税制改正」によってこの2つが統一され、狩猟税として創設されました。

-狩猟税の税額-

狩猟税の税額は、狩猟免許の種類により以下のようになっています。

◎綱猟・わな猟免許

「道府県民税の所得割の納付を要する者」・・・「8,200円

「道府県民税の所得割の納付を要しない者(控除対象配偶者、扶養家族は除く)」・・・「5,500円

◎第一種銃猟免許(ライフル銃・散弾銃・装薬銃を使用する免許)

「道府県民税の所得割の納付を要する者」・・・「16,500円

「道府県民税の所得割の納付を要しない者(控除対象配偶者、扶養家族は除く)」・・・「11,000円

◎第二種銃猟免許(空気銃・ガス銃を使用する免許)

「第ニ種猟銃免許(空気銃・ガス銃を使用する免許)」・・・「5,500円

「上記以外の者」・・・「16,500円

-狩猟税の納税義務者と、申告、納付-

狩猟税の納税義務者は、「狩猟者の登録を受ける者」となり、登録を受ける都道府県に納付することとなります。


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