軽油引取税
軽油引取税とは、軽油を引き取った者(軽油購入者・ディーゼル車の運転手など)に課税される、「地方税のうちの道府県民税」のことで、納付された税金は各都道府県の道路整備費などに充てられる目的税となっています。
※軽油取引税ではなく、軽油引取税ですのでお間違いなく。
-軽油引取税の税額-
軽油引取税の税率・・・「32.1円(1リットルあたり)」
つまり、ガソリンスタンドなどで軽油を購入した場合、「10リットルのうち321円が軽油引取税」なのです。
-軽油引取税の納税義務者、申告、納付-
軽油引取税は、「元売業者(総理大臣が指定した業者)・特約業者(都道府県知事が指定した業者)」が特別徴収義務者となり、軽油の引き取りを行った者(軽油購入者)から軽油引取税を徴収し、各都道府県に申告、納付することとなっています。
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