特別土地保有税
特別土地保有税とは、一定規模以上の土地を「所有・取得」した者に課税される「地方税のうちの市町村民税(東京都の場合のみ都が課税しています)」のことで、「土地(未利用地)の有効利用促進・投機的取引の抑制」を目的として昭和48年(1973年)に創設されましたが、平成15年(2003年)以降、課税が停止されています。
※平成14年度までの間に徴収猶予を受けている土地については従来どおりの取り扱いがなされますので、課税が免除されるわけではありません。
-特別土地保有税の税額-
◎特別土地保有税の税率
「取得:3%-不動産取得税相当額」
「所有:1.4%-固定資産税相当額」
◎特別土地保有税の課税標準
「土地の取得価額」
◎特別土地保有税の税額
「土地の取得価格×税率-(不動産取得税相当額/固定資産税相当額)=税額」
※無償、または格安で土地を取得した場合は、「みなし取得価額」が課税標準となります。
-特別土地保有税の対象となる土地-
特別土地保有税は、基本的に「土地の取得から10年間」に限って課税されますが、一定規模未満の土地には免税点(非課税となること)が設けられています。
◎免税点
・指定都市(政令指定都市)の区域(東京23区など)・・・「2,000㎡未満」
・都市計画区域を有する市町村・・・「5,000㎡未満」
・その他の市町村・・・「10,000㎡未満」
-特別土地保有税の納税義務者と申告、納付-
特別土地保有税は、土地を取得する者、または所有する者が納税義務者となり、各市町村が条例で定める期日までに、「申告・納付」することとなっています。
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