酒税

また酒税はアルコール分1度以上の飲料に課税されますので、「酢・エタノール」などのアルコールには課税されません。
-酒税の対象となるアルコール-
・清酒
・合成清酒

・しょうちゅう
・みりん
・ビール
・果実酒類
・ウイスキー類
・スピリッツ類
・リキュール類
・雑酒
酒類は以上の10種類に大きく分けられていましたが、平成18年(2006年)5月より以下に分類が変更され、酒類間の税負担格差が縮小されました。
◎発泡性酒類
・ビール
・発泡酒
・その他の発泡性酒類(アルコールが10度未満で発泡性を有するもの)
◎醸造酒類
・清酒
・果実酒
・その他の醸造酒(どぶろく・黄酒・蜂蜜酒など)
◎蒸留酒類
・連続式蒸留しょうちゅう(焼酎甲種)
・単式蒸留しょうちゅう(焼酎乙種)
・ウイスキー
・ブランデー
・原料用アルコール
・スピリッツ
◎混成酒類
・合成清酒
・みりん
・甘味果実酒
・リキュール
・粉末酒
・雑酒(みりん類、灰持酒など)
-酒税の税額計算-

日本ではアルコール(お酒)、特にビールの税負担額が欧米諸国と比較しても高く、また各メーカーが酒税の隙をついて税率の低い新しいビール「発泡酒・第三のビール」などを開発すると、政府はその都度、税改正によって税率を上げるなどして、増税をしているのです(メーカーの努力なんて一切、無視ですね)。
具体的には、私たちが飲んでいるお酒にはどれほどの税金が含まれているのでしょうか?
・ビール(アルコール度数10%未満)・・・「酒税220円/1Lあたり+消費税」
となり、税負担額は「約38%」にもなっているのです!ちなみに発泡酒は「約35%」、第三のビール(ホップ等を原料としたもの)は「約25%」の税負担となっています。
ですのでお酒をたくさん飲まれる方は、税金をたくさん払っていますので、堂々と飲むことができますね( ̄∇+ ̄)
-酒税の納税義務者-

しかし酒税は間接税ですので、製造者・輸入者、いわゆるお酒のメーカーは、この酒税を商品であるお酒に含んで販売しているので、実際に酒税を負担しているのは、もちろん「消費者」なのです。
また酒類の「製造者・販売者」は、所轄税務署長の免許を受けなけらばならず、製造者は「お酒の出荷量・酒類など」を記載した申告書をその翌月末までに所轄税務署長に提出し、その翌々月末日までに酒税を納めなることとなっています。
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