税金対策と節税対策ガイドTOP > 038その他の税金と確定申告 > FX(外為証拠金取引)の税金と確定申告

FX(外為証拠金取引)の税金と確定申告


FX(外為証拠金取引)の税金と確定申告
FX(外国為替証拠金取引)で得た利益は、2011年12月31日まで総合課税の雑所得となっていましたが、2012年(平成24年)1月以降の決済より、「くりっく365」などの取引所FX、市場デリバティブ(先物オプション)と同じ税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税となりました。


2013~2037年(平成25~49年)までの25年間、"所得税額×2.1%分"が復興特別税として増税されています(15%×2.1%=0.315%分、つまり所得税15.315%+住民税5%=20.315%となります)。


2011年12月31日まで
(総合課税)
2012年1月1日~
(申告分離課税)
課税所得
(給料所得などと合算)
税率(%)
一律20.315%
~195万円以下 15%
195万円超~330万円以下 20%
330万円超~695万円以下 30%
695万円超~900万円以下 33%
900万円超~1,800万円以下 45%
1,800万円超~ 50%


 FX(外為証拠金取引)と他の取引の損益通算が可能



2011年までは店頭デリバティブ(FX・CFDなど)と市場デリバティブ(先物オプション)で発生した利益と損失を損益通算することが出来ませんでしたが、2012年より損益通算が可能となりました。


もちろん従来通り、店頭FXと店頭CFDの損益通算も可能です。


 FX(外為証拠金取引)の損失は3年間繰越可能



2012年より店頭デリバティブ(FX・CFDなど)と市場デリバティブ(先物オプション)などの取引で損失を被った場合、その翌年以降3年間、発生した利益から損失額を控除することが出来ます。


ただし、損失繰越控除の適用を受けるためには確定申告が必要です。


 FX(外為証拠金取引)の税金を節税するには?



上記の通り、FX(外国為替証拠金取引)で利益を得た場合には税金を納付しなければなりませんが、当然、FXで利益を得るために要した費用は必要経費として認められますので、必ず領収書(レシート)をもらうようにしておきましょう。


具体的には・・・


・支払手数料
・パソコン代
・プロバイダ代(通信費用)
・FX関連の書籍費用
・FX関連のセミナー費用(交通費含む)
・新聞代
・文房具費


例えばFXで100万円の利益があったとしても、領収書がまったくなかった方は100万円に対して税金がかかりますが、40万円分の領収書(必要経費として認められる物)があれば「100-40=60万円」に対して税金がかかりますので、かなり大きな差となりますよ。


 FX(外国為替証拠金取引)の確定申告で必要な書類等



・源泉徴収表(サラリーマンなどの場合)

・1年間の経費一覧(領収書、レシートは税務調査を受けた際に必要となります)

・FX会社からコピーした年間損益合計表


 FX(外為証拠金取引)に対する税制改正



これまでFX(外国為替証拠金取引)は、取引所で取引する場合は、仲介業者が取引に関する書類を税務署に提出する義務がありましたが、取引業者の大半が公設の市場を介さずに店頭取引を行う業者のため、支払い調書を税務署に提出する義務がなく、投資家が得た利益を税務署が把握しづらいのが原状でした。


そのためFXを行う個人投資家が得た利益を申告しないケースが目立っており問題となっていましたが、2009年(平成21年)01月01日より、FX(外為証拠金取引)について「国内の業者に個々人の取引状況(課税出来る利益)の報告を義務付ける」という税制が導入されています。


最近ではFX(外為証拠金取引)で多額の利益を得ているにもかかわらず、確定申告をしなかったため税務調査を受けて多額の追徴税を納付しなければならなくなったり、最悪、逮捕(告発)されたというニュースを聞くようになりましたので、「バレナイだろう?」などと思って確定申告を怠ると後悔することになるかもしれませんので、確実に確定申告を行いましょう!


FX(外国為替証拠金取引)で9億円脱税した3人告発


財テクで2億7,000万脱税



スポンサードリンク