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固定資産税


固定資産税の説明固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、「土地・家屋・償却資産」を所有している者に課税される地方税のことで、その資産価値(固定資産税評価額)を課税標準として税額を算出します。

この固定資産税は通常、「各市町村」が課税することとなっている「市町村民税」ですが、東京都の「特別区(23区)」においては、特例で東京都が課税することとなっています。

-固定資産税の課税対象となる資産-

固定資産税の課税対象となる固定資産とは、「土地・家屋・償却資産」のことで(この3つを総称して固定資産といいます)、具体的には以下の物のことです。

・「田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)など」

・「住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物」

・償却資産

-固定資産税の税率-

固定資産税の税額は・・・

「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」

となっています。

ただ、固定資産税評価額は、「マイホームの敷地(住宅用敷地)」に対しては軽減されていますので、マイホームを維持する場合でも、それほど負担が大きくならないようになっています。

税率は市町村(23区の場合は東京都)が各々設定することができますが、ほとんどの自治体は標準税率を採用しています。

◎マイホームの敷地(住宅用敷地)に対する特例

固定資産税評価額は、以下の場合に軽減されます。

・住宅用敷地(マイホームの敷地)が200㎡までの部分・・・

固定資産税評価額×1/6

・住宅用敷地(マイホームの敷地)が200㎡超(住宅の床面積の10倍までの)部分・・・

固定資産税評価額×1/3

この軽減率は固定資産税の軽減率であって、都市計画税の軽減率は異なります。

詳しくは・・・「固定資産税評価額」を参照してください。

-固定資産税の新築住宅の税額軽減-

平成30年3月31日までに新築した住宅の場合・・・

・認定長期優良住宅の建物

または・・・、

・居住用部分の床面積が「50㎡以上~280㎡以下」で、

・「総床面積の50%以上が居住用」である場合は、

・「家屋の居住用部分(120㎡までの部分)の固定資産税額が1/2」に軽減されます。

◎軽減される年数

・耐火構造の建築物、または準耐火建築物で3階建て以上・・・「5年間(認定長期優良住宅のマンションは7年間)

・それ以外・・・「3年間

この「新築住宅の税率軽減」は、固定資産税独自のものですので、各市町村が特に条例で定めてない限り、都市計画税では適用外となっています。


また、

・バリアフリー改修工事で一定の要件を満たした場合

・省エネ改修工事で一定の要件を満たした場合

・「改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額が床面積120㎡相当まで1/3減額」と軽減されます。

-固定資産税の負担調整措置-

固定資産税、または都市計画税の住宅用地は、

「課税標準額(固定資産税評価額×軽減率)×税率=税額」

で算出されますが、実際には住宅用地については、「負担調整措置」を行い、課税標準額を調整することによって、税額を確定することとなります。

-固定資産税の免税点-

固定資産税(都市計画税も同様)は、課税標準額が一定額未満の場合は非課税となっています。

・土地・・・「30万円未満

・家屋・・・「20万円未満

・償却資産・・・「150万円未満

固定資産税の免税点は、各市町村(23区の場合は東京都)によって異なる場合があります。

-固定資産税の納税義務者と納付-

固定資産税は、毎年1月1日現在、「固定資産(土地・家屋・償却資産)」を所有している者、または現に所有している者が納税義務者となり、各市町村(東京都23区内の場合は都)から送付されてくる「固定資産税納税通知書」に添付された納付書によって納付、または、あらかじめ指定した金融機関から引き落とすことによって納付します(都市計画税と一緒に納付します)。

◎土地と家屋の所有者とは?

・「登記簿・土地補充課税台帳(家屋補充課税台帳)」に所有者として登記、登録されている者

◎償却資産の所有者とは?

・「償却資産課税台帳」に所有者として登録されている者


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