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自動車取得税


自動車取得税の説明自動車取得税とは、自動車「普通自動車(乗用車・トラック・バスなど)、小型自動車、軽自動車」を取得した場合に、取得した者に課税される、「地方税のうちの道府県民税」のことで、納付された税金は、「各道府県・市町村」の道路建設、整備費用などに充てられる目的税となっています。

またこの場合の自動車は、「新車・中古車」は関係なく、有償、無償も問わないとされています。

特殊自動車・二輪小型自動車・二輪軽自動車は対象外、非課税となっています。

-自動車取得税が非課税となる場合-

自動車を取得する場合は原則、自動車取得税の対象となりますが、以下に該当する場合は、対象外、非課税となっています。

・特殊自動車、二輪小型自動車、二輪軽自動車の取得

・取得価格(課税標準額×残価率)が50万円以下

・自動車メーカーが製造によって取得した場合

・自動車販売業者が販売のために取得した場合

・相続、会社の合併などによって取得した場合

など・・・

-自動車取得税の税額-

自動車取得税の税率は、「普通自動車・軽自動車」によって異なります。


消費税が5%⇒8%に上がった平成26年(2014年)4月1日以降の取得は以下の新税率が適用されます。また平成31年(2019年)4月1日からは消費税が10%に上がる予定ですが、10%に上がれば自動車取得税は廃止される予定です。


・普通自動車・・・「取得価格(課税標準額×残価率)×3%

・軽自動車(普通自動車の営業者)・・・「取得価格(課税標準額×残価率)×2%

また中古車の場合の取得価格とは、購入価格ではなく、「課税標準基準額に初度登録年からの経過年数に応じた一定の残価率を乗じて得た額」となりますので、例え無償、または格安で自動車を取得した場合でも、この価格が50万円を超えれば自動車取得税の対象となりますので注意しましょう!(ちなみに中古車の場合は、課税標準基準額×残価率<取得価格(販売額)となることが多いと思います)


例えば、「新車200万円の普通車+カーナビ10万円」の自動車を取得した場合・・・

「(200万円+10万円)×3%=6万3千円」

となります。


自動車に取り付けられた付加物(カーナビなど)を一緒に取得した場合は、課税標準基準額にその付加物の価額を上乗せして計算します。

2019年3月31日までに取得した車で、「ハイブリッド車・電気車・天然ガス車・メタノール自動車」や、排出ガス、燃費基準の一定の適用条件を持たした車はエコカー減税対象となり、自動車取得税から20%~100%減税となります。

-自動車取得税の納税義務者と申告、納付-

自動車取得税は、自動車を取得する者が納税義務者となり、自動車の登録をする際に、申告書の提出と併せて「自動車取得税証紙」により納めますが、実際には多くの場合、自動車の販売店などが代行して納付してくれると思います。

割賦販売(ローン)などによって自動車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、自動車取得税は買主(使用者)が負担することとなります。

-自動車取得税以外で自動車にかかる税金

自動車税

自動車重量税

軽自動車税


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