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配偶者控除


配偶者控除の説明配偶者控除とは、納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても一定金額以下(38万円以下)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。


-配偶者控除が改正-

2018年(平成30年)1月から配偶者控除と配偶者特別控除の税制が改正され、配偶者控除(配偶者特別控除含む)の要件に世帯主(夫)の合計所得が加わり、配偶者特別控除の対象となる妻の年収は150万円へ引き上げられました。

つまり世帯主の所得が多い場合はいくら妻の年収を103万円以下(所得が38万円以下)に抑えても配偶者控除は受けられなくなったんですね。

-配偶者の給料が103万円以下であれば配偶者控除の対象となる理由-

よく、「配偶者の給料が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となる」といわれますが、なぜなのでしょうか?

サラリーマン、アルバイト、パートタイマーなど、給料をもらっている人の場合、「給与所得控除額の最低額」が定められていて、この最低額は「65万円」となっています(⇒給与所得)。

つまり・・・

「年間給料(103万円)-給料所得控除額(最低65万円)=所得金額(38万円)」

と、配偶者控除の対象である「38万円以下」の所得となるため、103万円以下の給料であれば、配偶者控除の対象になるのです(給料収入のみの場合)。

-配偶者控除が適用される配偶者の範囲-

・納税者と生計を共にしている

・年間所得金額が「38万円以下(給料収入のみの場合は103万円以下)」

・世帯主の合計所得が1000万円以下(給料収入のみの場合は1220万円以下)

また、自営業者の配偶者などの場合、その事業の専従者となっている配偶者は対象外となります。

-配偶者控除の控除額-

配偶者控除の控除額は2018年1月から改正され、世帯主の所得金額に応じて以下の通り控除額が異なります。

2018年1月1日からの配偶者控除
(配偶者の年収が103万円以下)
配偶者の
年齢
世帯主の
合計所得金額
(給料収入のみの年収)
所得税の
控除額
70歳未満 900万円以下
(1120万円以下)
38万円
900万円超~
950万円以下
(1170万円以下)
26万円
950万円超~
1000万円以下
(1220万円以下)
13万円
1000万円超~
(1220万円超)
控除なし
70歳以上 900万円以下
(1120万円以下)
48万円
900万円超~
950万円以下
(1170万円以下)
32万円
950万円超~
1000万円以下
(1220万円以下)
16万円
1000万円超~
(1220万円超)
控除なし

上記の配偶者控除は給料収入のみであれば103万円以下ですが、2018年1月1日分から配偶者特別控除額が拡大されたので、実際は妻の年収が150万円以下であれば上記の控除が受けられます。

また配偶者が障害者の場合は、さらに上記の金額から上乗せすることができますので以下となります。

配偶者が障害者の場合
(例:世帯主の合計所得が900万円以下の場合)
障害者の区分 配偶者控除額
障害者(70歳未満) +27=65万円
特別障害者(70歳未満) +40=78万円
同居特別障害者(70歳未満) +75=113万円


ちなみに住民税は合計所得が35万円以下(給料収入のみの場合は100万円以下)であれば非課税となります(都道府県、自治体によっては所得が33万円以下)。

・年収100万円-65万円(給料所得控除)=35万円となり、住民税は非課税。

-配偶者の税金(所得税・住民税)と社会保険-

年間給料103万円以下の場合、配偶者自身の税金は、

「103(給料収入)-65(給料所得控除)-38(基礎控除)=0(税額)」

となりますので、所得税額は「0円」となります(住民税の場合は住民税非課税限度額が「35万円以下」となっていますので、給料収入100万円以下であれば住民税額は0円となります)。

よく"103万円の壁"といわれますが、これは配偶者控除が適用され、所得税もかからない壁で(2018年1月1日からは配偶者特別控除額が拡大されたので150万円の壁)、"130万円の壁"は年収が130万円超になると社会保険に加入しなければならなくなる壁で、 平成28年(2016年)10月1日からは"106万円の壁"が新たに加わりました。

106万円の壁とは、

◎従業員501人以上の企業で働くパート

◎勤務時間は週20時間以上

◎年間給料106万円以上(88,000円/月以上)で交通費、ボーナス、各種手当は106万円に含まない

◎1年以上勤務

上記の条件を満たした場合、会社の健康保険と厚生年金に加入しなければならなくなったのです。

この条件を満たした場合、サラリーマンの配偶者(妻)の負担増が予想されますので、配偶者(妻)の働き方がまた変わるかもしれませんね。



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