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贈与税と節税


贈与税と節税
贈与税は税率が高く、税負担額が高くなることが多いので、できるだけ贈与税の課税対象とならないようにしたいものです。

具体的にはどのような方法があるのでしょうか?


-贈与税の上手な利用法-

◎生命保険を考える

生命保険を契約している場合、「満期保険金」の受取人が保険契約者と異なる場合は贈与税がかかりますので、可能であれば保険契約者と満期保険金受取人を同一にしましょう。

「保険契約者(父)・満期保険金受取人(母)」

      

「保険契約者(父)・満期保険金受取人(父)」

もっとも、この方法は多くの方が行っていると思いますし、契約する時に保険会社などの方からも、贈与税のかからないようなアドバイスがあると思いますが。

また、満期保険金ではなく、死亡保険金の場合は、「保険契約者・被保険者・死亡保険金受取人」、すべてが異なる場合も贈与税がかかりますので注意しましょう。

「保険契約者(父)・被保険者(母)・死亡保険金受取人(子供)」

      

「保険契約者(父)・被保険者(母)・死亡保険金受取人(父)」

◎基礎控除を上手に利用する

贈与税には、「基礎控除:一律110万円」がありますので、この基礎控除を上手に利用すれば、贈与税をかなり節税、またはまったく贈与税を納めなくすることが可能です。

例えば、「1,000万円を一括で贈与する場合」・・・

「1,000-110×40%-125万円=231万円」

となりますが、

「100万円を10年に渡って贈与」すれば、贈与税はかかりません。

「100-110=-10万円」となり、非課税となるからです。

しかしこの方法は、明らかに「贈与税を回避する行為」となりますので、実際には贈与税の対象となる場合があります。

そこで、「毎年120万円ずつ贈与」すれば・・・

「120-110×10%=1万円」

となり、贈与税を支払っていますので、「贈与税を回避する行為」とはみなされないと思います(この場合でも多少金額を上下させたほうが良いかもしれませんが)。

上記は、「贈与税の税率と税額の計算方法(暦年課税)」で計算しています。

相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税額を計算する際に算入されます。


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