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分離課税


分離課税の説明分離課税とは、その所得にかかる税金を他の所得と合計して計算せず、その所得単独で、分離して計算する課税方法で、分離課税はさらに「申告分離課税源泉分離課税」の2種類に分けられます(総合課税)。


土地建物など不動産を売却した場合や、個人が株式を譲渡した場合などは、この分離課税の対象となります。

-分離課税の対象となる所得-

退職所得

山林所得

・土地、建物の譲渡所得

・株式の譲渡所得

・郵便貯金、銀行預金の利子

・公社債の利子

・公社債投資信託や株式投資信託の収益分配金

・商品先物取引による所得

など・・・

-分離課税とする理由-

分離課税の対象となる所得は、毎年欠かさず発生する所得ではないものが多く、ある年に上記の所得が生じたからといって、他の所得と合算して税額を算出すると、その年だけ税額が大きくなってしまい、納税者の負担が大きくなるので、他の所得とは別々に計算し、税額を算出しているのです。

逆に、上記のような所得がある者は、「担税力(税金を納める能力)」、が高いと見なされて、税額を高くするために、他の所得とは別々に税額を算出するようにしているとも考えられますね。


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