配当控除
配当控除とは、株主が配当金を受け取った際に、源泉徴収された「所得税や住民税(道府県民税+市町村民税)」の控除(還付)が受けられる税額控除のことで、基本的には確定申告が必要となります。
配当金にはすでに「法人税」が課税されたものが株主に配当されますので、配当金を受け取った株主に「所得税・住民税」が課税されると、「二重課税」となりますので、これを調整するために配当控除の制度が設けられたのです。
ただ配当控除を受けるためには総合課税として確定申告しなければならないのですが、総所得金額、特に総所得金額が大きい人にとっては不利になる場合もありますので注意が必要です。
また分離課税とした場合や、確定申告をしなかった場合には配当控除を受けることはできません。
-配当控除の計算方法-
◎所得税
課税所得1,000万円以下の場合・・・、
「余剰金の配当所得×10%+証券投資信託収益の分配金に係る配当所得×5%」=配当控除
課税所得が1,000万円超の場合・・・、
「{余剰金の配当所得-(課税総所得金額-1,000万円)}×10%
+
(余剰金の配当所得-上記金額)×5%」=配当控除
◎住民税
配当控除と住民税 | ||
/ | 課税所得1,000万円以下の部分 | 課税所得1,000万円超の部分 |
利益の配当 | 2.8% | 1.4% |
特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託以外) | 1.4% | 0.7% |
特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託) | 0.7% | 0.35% |
※課税所得は、その年のすべての所得から所得控除を差し引いた金額となります(源泉分離課税・山林所得・退職所得は除く)。
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