税金対策と節税対策ガイドTOP > 003所得税 > 不動産所得

不動産所得


不動産所得の説明不動産所得とは、不動産(土地・建物)や、それら不動産に設定されている権利(地上権)などを貸し付けることによって生じる所得(家賃・地代・権利金)のことで、これらの中から「事業所得譲渡所得」に該当するものを除いた部分のことです。

不動産所得は一部を除いて「損益通算」の対象となります。

-不動産所得の対象となる所得-

・土地や建物などの不動産

・地上権などの不動産に設定されている権利

・船舶や航空機

-不動産所得の計算方法-

不動産所得の計算方法は・・・

「不動産総収入額-必要経費-(青色申告特別控除)=不動産所得」

として計算します。

◎総収入金額

・不動産の貸付の賃貸料収入(家賃、地代のこと)

・名義書換料、礼金、承諾料、頭金などの名目で受領するもの

・敷金、保証金(契約により返還を要しない部分)

・共益費(電気代、水道代など)

◎必要経費

・賃貸物件に係る租税公課(固定資産税都市計画税事業税印紙税不動産取得税登録免許税

・賃貸物件の損害保険料(火災保険、地震保険など)

・賃貸物件の減価償却費

・賃貸物件の修繕費(通常必要な修繕に限られますので、資産価値を高めるような修繕は必要経費とは認められません)

・借入金の利子(賃貸物件の使用開始前の利子は必要経費とは認められません)

-不動産所得の税率-

不動産所得は総合課税として計算しますので、「所得税の税率」に従って、「5~45%」の所得税が、そして「10%(道府県民税4%+市町村民税6%)」の住民税が課せられます(いずれも平成28年現在)。

-不動産所得の納税方法-

不動産所得は、他の所得と合計する総合課税として計算し、確定申告によって税額を確定、納付します。

また不動産所得は、事業規模によっては、「青色申告特別控除・青色専従者給与の必要経費算入」も可能となっています。


スポンサードリンク