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給与所得


給与所得の説明
給与所得とは、「サラリーマン・アルバイト・パートタイマー」などの方が、勤務先から受ける「給料・賃金・賞与」などの所得のことで、原則、総合課税として計算し、確定申告しなければなりませんが、他の所得がなく、この給料所得のみの場合は、確定申告が不要となっています。


-給与所得の対象となる所得-

給料所得の対象となるのは、勤務先から受ける給料だけでなく、以下の物も含まれます。

・現物支給

・商品券、有価証券の支給

・勤務先からの借入金があり、その利息が通常の利息に満たない場合、その差額

・社宅などの自己負担額が、通常の賃貸料相当額の半額未満の場合、その差額

・雇用関係に基づき受取る内職収入

など・・・

-非課税となるなる所得-

・通勤手当で10万円までの部分

・残業などの際の食事の支給

・勤務先が負担する少額(月300円以下)の保険料

・旅費、宿泊費(職務上必要な物に限られます)

など・・・

-給与所得の計算(算出)方法-

給料所得の計算(算出)方法は・・・

「給料収入金額(源泉徴収前)-給与所得控除額(最低65万円)=給料所得」

となります。

給与所得控除額」は、事業所得の必要経費と同じようなものですが、「給料収入の何%」と概算で計算されています。

ただ必要経費として認められた金額が、給料所得控除の額を超えた場合は、確定申告することによって越えた部分も控除できるようになっています。このことを「特定支出控除」といい、以下のものが特定支出控除の対象となります。

◎特定支出控除

・通常必要であると認められる通勤費

・通常必要であると認められる転勤に伴う引越し費用など

・職務に直接必要な研修費

・職務に直接必要な資格取得費

・通常必要であると認められる単身赴任者の旅費

-給与所得控除の額(平成29年分)-


給料収入 平成29年の給料所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
or
65万に満たない場合は65万
180万円超~360万円以下 給料収入×30%+18万円
360万円超~660万円以下 給料収入×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下 給料収入×10%+120万円
1,000万円超~ 220万円(上限)

給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の給与所得控除にかかわらず、"給与所得控除後の給与等の金額の表"により給与所得の金額を求めます。

-給与所得の税率-

給料所得は原則、総合課税として計算しますので、「所得税の税率」に従って、「5~45%」の所得税が、そして「10%(道府県民税4%+市町村民税6%)」の住民税が課せられます(いずれも平成28年現在)。

-給与所得の納税方法-

会社などから受ける給料などは、すでに「所得税・住民税(道府県民税+市町村民税)」などが差し引かれ、源泉徴収されたものが支払われ、年末調整することによって最終的な税額が確定しますので、給料所得しか所得がない場合は確定申告の必要はありません(住民税は前年の所得に対して課税されますので年末調整の必要はありませんが)。

しかし給料所得以外の所得、例えば「不動産所得事業所得」などもある場合は、それらの所得を合算し、総合課税として所得税額を計算し、確定申告しなければなりません。

所得税額の計算(算出)方法

また給料所得しかない場合でも、各種控除(医療費控除住宅ローン控除(住宅ローン減税)などの還付を受けるためには、確定申告をしなければなりません。

給料所得が「年間2,000万円を超える」人は確定申告が必要になります。


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